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最高人民法院が旧CIETAC北京、上海、深センの紛争について裁判所系統の内部通知を下達した

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2014年3月19日

里兆法律情報」では旧CIETAC北京、上海、深センの三つの商事仲裁機構における受理権限争いに関する情報を発信してきた。

三つの商事仲裁機構の受理権限争いは、一部の当事者に仲裁規則の適用および仲裁機関の仲裁案件受理に関する権限などの問題について大きな論争を生じさせる結果となった。各地の人民法院(例えば、江蘇蘇州、浙江寧波)は上述の紛争により生じた仲裁司法審査案件を次々と受理することとなり、それぞれ異なる裁定を下している。

審判尺度の統一のため、最高人民法院は2013年5月に、裁判所系統内部において「仲裁司法審査案件の正確な審理の問題に関する通知」の草案を発布し、意見を求めた。当該草案は比較的統一された審判基準を確立したが、大きな論争を引き起こし、可決されなかった(正式に発効していない)。

2013年9月初め、最高人民法院は裁判所系統内部において「仲裁司法審査案件の正確な審理の問題に関する通知」(以下「通知」という)を正式に発布し、以下の通り規定した。「上記紛争に起因する当事者が仲裁協議の効力確認を申し立てた案件および当事者が中国国際経済貿易仲裁委員会、上海国際経済貿易仲裁委員会、または華南国際経済貿易仲裁委員会の下した仲裁判断の取消しを申し立てた案件について、人民法院は、裁定を下す前に、審判委員会が討論し意見を提出した後、順を追って最高人民法院まで報告し、最高人民法院の回答を受けた上で、初めて裁定を下すことができる。

2013年9月から年末にかけ、「通知」は裁判所系統内部において段階的に転送と伝達が行われただけであり、現在に至るも未だ対外的に正式公布されていない。また、留意すべきは、「通知」は実質的には統一された審判基準を確立しておらず、実務において各地の裁判所は依然として個別案件の状況に照らして裁定を下しており、単に手続きにおいてより慎重になっただけであり、最終的には最高人民法院の審査と回答を必要とする。

(里兆法律事務所が2014年1月10日付で作成)

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