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ログイン2014年3月18日
「労働契約法実施条例」第二十七条によると、「労働契約法」第四十七条で定める経済補償の月賃金は労働者の獲得すべき賃金に基づき計算し、時間給または歩合給および賞与、手当、補助等の貨幣収入を含むと規定されている。ここで言う「獲得すべき賃金」に残業代が含まれるかについて、法律には明確な規定がなく、実務におけるこれまでの通常の処理では残業代を含んでいた。
先頃、上海の関係メディアは、関係部門が経済補償金の計算基数について明確な解釈を下し、従業員の経済補償金の計算基数を確定する際、従業員の過去12ヵ月の賃金における残業代の金額を控除すると報道した。
弁護士の推測では、本解釈は上海市高級人民法院の「上海市高級人民法院の民事法律適用Q&A(2013年第1期)」における以下の認識に基づいたものと思われる。裁判所の見解では、経済補償金は労働者の正常勤務時間賃金を計算基数とするべきであるが、残業代は労働者が予定外に労働を提供し獲得した報酬であるため、正常勤務時間内の労働報酬には該当しない。以上から裁判所は、経済補償金の計算基数を計算する際には残業代を含むべきではないと判断する。無論、上述の状況には使用者が正常勤務時間賃金に計上すべき項目を悪意で残業代に計上している状況は含まない。
また、聞くところでは、昨今、上海市労働部門内部でも関連研修を行い、上述の精神を伝達、実施し、裁判所の処理方法との統一に努めている。ただし、上記理解と処理方法は、現在のところ上海市の範囲に限られており、上記解釈の法的効力は実際には議論が待たれるところであることに注意が必要である(以上の通りとは言え、昨今の労働仲裁、訴訟事件においては、仲裁廷、裁判所が上記解釈を認め、運用する傾向が見られる)。
(里兆法律事務所が2014年1月10日付で作成)
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