こんにちわ、ゲストさん

ログイン

労働派遣協議書締結時に注意すべき五つの事項

中国ビジネスレポート 法務
王 倩

王 倩

無料

2014年7月16日

1.まずは労働派遣会社の資格を確認してください。これは「全国企業信用情報公示システム」を通じて、調べることができます。a:派遣会社の登録資本金が200万元以上に達し、『労働契約法』第57条に定めた労働派遣会社の要件を満たしていること。b:会社の経営範囲に国内労務派遣が記載され、適法に労務派遣業務を取扱えること。

2.『労働契約法』第58条によれば、「労務派遣企業は派遣者と二年以上の期限つき労働契約を締結しなければならない」とされ、また「労働契約法実施条例」第30条は「労務派遣企業はパートタイムで派遣者を雇用してはならない」と定めています。右規定の趣旨から、『労務派遣契約』に下記内容を記載しておくことをお勧めします。「乙は派遣者と『労働契約法』に従い、書面労働契約を締結しており、時間通り社会保険料を満額納付することを保証する」。

3.『労働契約法実施条例』第35条の規定によれば、「派遣者に損害をもたらした場合、労働派遣会社と派遣先会社は連帯賠償責任をとらなければならない」。万が一社員に労災が起き、労働派遣会社が社会保険料を納付せずにいる場合、または満額納付していない場合、派遣先会社は連帯責任を負わされる可能性があります。かかるリスクを避けるため、派遣先会社は雇用者責任保険(これは強制的な社会保険ではなく、一種の商業保険で、会社が被保険者になっています)に加入したほうがよいかと思われます。

4.『労働契約法』第60条の規定によれば、「労働派遣会社は労働派遣協議書の内容を派遣者に伝えなければならない」。この規定に基づき、派遣社員と個別労働派遣協議書を締結する際、労務派遣協議書に署名してもらうことをお勧めします。これをもって、内容告知してあることの証明となります。

5.社員に『労務派遣協議書』へ署名してもらうことには、もう一つのメリットがあります。法律上、派遣先会社は派遣者との間に労使関係は存在しておらず、そもそも『労働契約』を締結する必要もありません。しかし、派遣社員がわざと労使関係の存在を主張し、さらに書面の労働契約がかわされていないことを理由にして、会社に二倍賃金を請求するというトラブルにも、発展しかねません。このようなトラブルを防ぐためにも、派遣先会社は『労務派遣協議書』をその証拠として適切に保管しなければなりません。

以上

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ