こんにちわ、ゲストさん
ログイン2014年7月11日
みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海オフィスの田中勇です。本日は、出張者のPE課税についてお話します。
中国で勤務する短期滞在者がPE認定された場合は、中国における短期滞在者免税措置を受けることができなくなります。PE(Permanent Establishment)とは恒久的施設と訳されます。PE認定された場合は、拠点がなくとも、中国に実際に拠点があると税務上では扱われます。それではどのようなケースにPE認定されるのかをご説明します。
根拠規定となるのは、日中租税条約 第5条です。
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