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ログイン2014年8月7日
Q. 派遣労働者が労災に遭った場合、誰が責任を取ることになりますか?
雇用者として、労働契約法上のリスクを回避する目的から、派遣労働者を大勢採用する会社がよく見られます。では、派遣労働者の雇用は本当に法的リスクの回避につながるのでしょうか。まずはアモイ中級法院(地裁)の判例を見てみましょう。
2007年、アモイのある労働派遣会社は、雇い主として曹さんと『労働契約書』を結び、Aさんを燦坤会社の製造部門に派遣しました。その後、労働派遣会社は曹さんを労災保険に加入させ、労災保険料を納めてきました。2007年11月、曹さんは退勤途中でモーターバイクにぶつかって負傷しました。労働派遣会社は労働・社会保障局に労災認定の申請を出し、同局から労災の認定を取得しました。後に、労働派遣会社は曹さんに対する労働能力の検定を求めて労働能力検定委員会に申立てをしました。同委員会の検定結論によりますと、曹さんの負傷程度は労働能力後遺障害等級7級に当たります。曹さんは燦坤会社と労働派遣会社を訴えて、会社負担金の支払いの一部を請求しました。それを受けて労務派遣会社が労働・社会保障局に労災待遇賠償を申請したところ、労災保険基金から原告である曹さんに医療費及び一時後遺障害補助金を支払うこと、と決定が下されました。
本件紛争の焦点は、実際の労働使用者として、燦坤会社は原告に一時労災医療補助金及び後遺障害補助金などの労災賠償責任を労働派遣会社と共同で負担する必要があるかどうかというところにあてられています。それに対するアモイ中級法院の認識としては、派遣元会社が法定義務を履行しなかった場合、派遣先会社燦坤は実際の雇用者であるため、連帯賠償責任をおわなければなりません。
弁護士コメント
派遣労働者の導入で、雇用における様々なリスクを完全に回避することはできません。したがいまして、必要な場合に限って、一部特殊な職位(例えば、警備員)のみで、この雇用形態を採用したほうがよいかと思います。
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