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「外商投資産業指導目録(改正案)」の解読(連載その二/合計二篇)

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2015年3月16日

「外商投資産業指導目録(改正案)」の解読(連載その一はこちら

調整された産業
関係産業 「目録(2011年改正)」の分類と内容 「目録(改正案)」の分類と内容
・高等教育機関 制限類(合弁、合作に限る) 制限類(合作、中国側主導)
・普通高等学校教育機関 制限類(合作に限る) 制限類(合作、中国側主導
・就学前教育 許可類 制限類(合作、中国側主導)
・医療機関 許可類 制限類(合作に限る)
・電子商取引 許可類 制限類(外資占有比率は50%を超えない)
・法律コンサルティング 制限類‐法律コンサルティング 禁止類‐中国法律事務コンサルティング
許可類‐その他の法律コンサルティング
・タバコの卸売、小売 制限類(30社を超える分支機構を設立し、複数の供給業者からの様々な種類およびブランドの商品を販売するチェーン店については、中国側持分支配とする) 禁止類‐葉タバコ、巻タバコ、再乾燥させた葉タバコおよびその他のタバコ製品の卸売、小売
・オンライン出版サービス 許可類 禁止類
・文芸品の競売を取り扱うオークション企業、文芸店

調整方式には「目録」改正前後で産業分類に変更はないが、記載内容を調整された状況(例えば、調整前後でいずれも制限類であるが、中国側主導の規定が追加された)が含まれれば、「目録」改正前後で産業分類が引き締められた状況(例えば、許可類から制限類への変更など)も含まれる。

また、、一部の産業は「目録」改正前に「目録」の許可類に分類されていたにもかかわらず、個別の法令により依然として合弁合作および外国側投資比率などの規制が設けられていた(例えば、医療機関)ため、「目録(改正案)」の今次改正には、現行法律制度および規制に対する整理見直しも含まれている(「目録」と個別法令が一致しないなどの問題を部分的に解決しており、具体的には上述の「目録(改正案)」改正原則4を参照のこと)。よって、「目録」改正前後で産業分類が引き締められる状況については、個々の産業に応じて具体的な分析を行う必要があり、安易に「目録」改正後は規制が追加され引き締められるとの結論を下すことはできない。また、例えば法律コンサルティングなどの産業においても、産業に対するより詳細な区分が行われたことに起因して、「目録」改正前後で産業分類に変更が生じている。

一、「目録(改正案)」の正式な公布と施行

「目録」の歴代の改正過程(意見募集案から正式な公布、施行)に照らせば、「目録(改正案)」の正式な公布、施行までには更に長い時間がかかることが予想されるが、具体的な所要時間については、不確実性が存在する。例えば、「目録(2011年改正)」では2011年4月の意見募集案の公布から2012年1月の正式公布、施行まで、10ヶ月の隔たりがある。

この他、「目録(改正案)」は意見募集を行った後(意見募集作業は既に終了している)、国家発改委が関連意見に基づき、「目録(改正案)」を更に修正するため、「目録(改正案)」に追加修正が行われる可能性を排除することはできない。「目録(改正案)」が今後正式に公布、施行されるまでの進展などについては、筆者も引き続き注意していく。

最後に、国際的に通用している方法および上海自由貿易区の試行状況からみれば、ネガティブリストは外国投資者からより高い認知を受けており、「目録」が将来、段階的にネガティブリストに移行するかは注目に値する。なお、「目録」には未だ「奨励類」が存在し、「奨励類」産業には依然として関連優遇政策支援が存在するため、短期的には「目録(改正案)」が正式に公布される時点でネガティブリストの名目で公布される可能性は低いと思われる。

(里兆法律事務所が2015年1月9日付で作成)

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