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二人っ子政策の全面的実施後の晩婚・晩産の福利待遇調整

中国ビジネスレポート 法務
邱 奇峰

邱 奇峰

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2016年1月27日

2015年12月27日、全国人民代表大会常務委員会は「人口・計画生育法」を改正し、2016年1月1日から実施する。今般の改正により、一人っ子策が廃止され、二人っ子政策が全面的に実施されることになった。二人っ子政策の実施に歩調を合わせるために、今般の改正では晩婚休暇、晩産休暇、一人っ子奨励規定が削除されたが、晩婚休暇、晩産休暇、一人っ子奨励などの晩婚・晩産の福利待遇も2016年1月1日から廃止されることになるのであろうか。

この問題については、以下の2つの面から考察したうえで、判断する必要があると思われる。

第一に、現地の法規も改正されたかどうかを考察する必要があると思われる。晩婚・晩産の福利厚生待遇の具体的内容は通常、現地の法規で規定される。従って、現地の法規が改正され、晩婚・晩産の福利厚生待遇が廃止されてはじめて、晩婚・晩産の福利待遇が廃止されたことを概ね確定することができる。例えば、以下の通りである。

・広東省は、「広東省人口・計画生育条例」を廃止し、晩婚・晩産休暇を廃止しているが、女子が法に依拠し出産している場合、30日の褒賞休暇を与え、男子には15日の出産付添休暇を与えると規定している。
・上海の法規は改正されていないが、上海衛生計画生育委員会は、2016年1月1から、晩婚・晩産休暇を廃止するが、出産休暇を延長することを明確に説明している。但し、具体的には、「上海市人口・計画生育条例」の改正内容による。

次に、会社の規則制度は改正する必要があるかどうかを考察する必要がある。

1. 会社の規則制度に晩婚・晩産の福利厚生待遇規定がない又は「晩婚・晩産の福利厚生待遇は現地の法規に従い、実施する」というような規定しかない場合、現地の法規が改正され、且つ晩婚・晩産の福利厚生待遇が廃止された後、廃止されたと確定することができる。
2. 会社の規則制度に晩婚・晩産の具体的内容が規定されているものの、同時に「晩婚・晩産の福利待遇は現地の法規変更に伴い、変更する」というような規定がある場合、現地の法規が改正され、且つ晩婚・晩産の福利厚生待遇が廃止された後、廃止されたと確定することができる。
3. 会社の規則制度に晩婚・晩産の具体的内容が規定されているものの、「晩婚・晩産の福利厚生待遇は現地の法規変更に伴い、変更する」というような規定がない場合において、晩婚・晩産の福利厚生待遇を廃止するには、原則的に会社の規則制度も法に依拠し改正する必要がある。

(里兆法律事務所が2015年12月31日付で作成)

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