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ログイン2021年7月27日
1.はじめに
近年、中国政府は、国内の企業の自主的な革新を積極的に奨励するとともに、対外開放の基本的な国策を堅持し、「引進来(外資誘致)」と「走出去(海外進出)」とを結合して、中国の総合的な国力と国際的な影響力の急速な向上を推進している。同時に、少数の先進国が中国の内政問題を頻繁に指摘して、政府機関、企業、その他の組織、個人等を含む数百の中国の実体をいわゆる「制裁リスト」、「管理リスト」等に掲げ、制裁・規制を加えた。
このような背景の下、昨年9月及び今年1月には商務部が「信頼できない実体リストに関する規定」、「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する弁法」等の部門規則を相次いで公布し、法制度上の反撃を行ったほか、外交部からも、アメリカ、カナダ、イギリス及びEUの関連する人員及び実体への制裁が次々と公表された。しかし、立法の観点からすると、反制裁制度に関する上位法が欠落していた。2021年3月の「全国人民代表大会常務委員会活動報告」では、「反制裁、反干渉、管轄権域外適用への対抗などをめぐり、試練に対応し、リスクを防止する法的なツールボックスを拡充する」と初めて言及され、その後、全国人民代表大会常務委員会による4月及び6月の2回の審議を経て、「中華人民共和国反外国制裁法」(以下、「反制裁法」という)の公布に至り、2021年6月10日より施行された。この反制裁法は全16条ながら、広く国内外の注目を集め、多大な反響を呼んだ。以下においては、その中心的な内容について解説する。
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