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ログイン2016年7月7日
三、集団的労使紛争問題及び企業の対応
企業は撤退過程において、労働契約を終了させなければならない従業員がやや多く、これら従業員が一斉に集結しサボタージュ、包囲行動、出入口を塞ぐなどの方法で、企業に対抗、交渉し、企業からより多くの経済補償を獲得しようとすることがあるが、このような事態は通常、集団的労使紛争又は群衆事件と呼ばれている。
群衆事件への対処について言うならば、全体的に複雑であり、尚且つ企業の実情を踏まえて対応策を練っておく必要があるため、本稿ではひとまず対応の基本的枠組みについて紹介する。
1.集団的労使紛争への対処の基本原則
●共同連携の原則:例えば、企業内の管理部門間での共同連携し、また企業が外部の弁護士、関係政府部門(労働部門、公安部門など)と連携し合う。
●原則性と柔軟性の結合の原則:例えば、譲歩のボトムライン及び交渉可能な余地を設定しておく。譲歩のボトムラインについては、いかなる場合においても譲歩しない。交渉可能な余地については、具体的状況を見ながら柔軟に対応するとよい。
2.集団的労使紛争の事前対応:緊急時における指導チームの結成、関係政府部門を訪問し且つ意見の聞き取りを行うこと、従業員に対する回答内容を予め準備し、口裏合わせをしておくこと、臨時の応対場所、緊急指導チームの指揮拠点となる場所、会議場所を用意しておくこと、重要設備・資料の保全を強化すること、防犯措置を強化することなどがメインとなる。
3.集団的労使紛争発生時の対応
●前兆を素早く察知する。社内の動向をリアルタイムでモニタリングし、大規模なサボタージュ、集結、口論などの状態が発生した際、緊急事態の発生に備えて準備し、緊急事態発生時は従業員の感情をできる限り落ち着かせるようにする。
●一刻も早く報告する。集団的労使紛争が発生した後、これを発見した者は真っ先に緊急指導チームに報告する。緊急指導チームの関係者が早急に事件の関与人数、人員構成、暴力の度合い、主な要求などを把握し、労働部門、公安部門などの関係政府部門に直ちに連絡し、関係状況を報告し、現場へ駆けつけ支援を行ってくれるよう要請する。
●早急に警戒態勢を敷く。直ちに現場へ駆けつけるよう警備員に求め、防犯設備を作動させる。
●早急に事態の拡大を抑制する。緊急対応チームが現場に駆けつけ、臨時の応対場所に移動するよう従業員を説得し、従業員の気持ちをなだめ、事態の展開状況を綿密にモニタリングし、従業員の心理的状況を観察し、従業員の規律違反行為を記録し(後日、規律違反行為を行った従業員に対して、処分措置を行うことになる可能性があるため)、従業員の各種要求に対して遅滞なくフィードバックし、これら要求に対する回答方案を直ちに研究し、後の談判に備える。
●研究・討議する。緊急指導チームが集結し、現場に駆けつけた関係政府部門と会議を行い、事件の性質と具体的状況について判断し、原因を分析し、係る対応措置について検討する。
●談判を行う。企業、関係政府部門が介入し、従業員を説得し、代表(2-3名)を選出するよう従業員に求め、交渉を行う。
●更なる対応措置をとる。交渉に入った後、騒動を起こした従業員を退散させる。従業員からの主張については、協議により、新たな処理方案で妥結できるよう努める。妥結できなかった場合、企業は交渉を取り止め、法に依拠し一方的に労働契約を終了する。著しく規律に違反した従業員については、状況により、規則制度に従い、紀律処分に処し、ひいては解雇を行う。業務の秩序を乱し、他人を傷つけ、財物の破損などの違法、規則違反事件を発生させた場合は、公安部門に処理を委ねることができる。
(里兆法律事務所が2016年4月8日付で作成)
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