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ログイン2016年7月12日
労働者と使用者間で労働紛争が生じ、労働仲裁が提起されたとき、労働紛争自体の焦点が経済補償金又は経済賠償金の問題であっても、未取得の年休を給料や残業代等として換算することを合わせて主張することがある。労働関係が解除されるとき、労働者は使用者に未取得の年休(年を跨いだ分)は給料として換算することを要求できるのか。法律が許す範囲は一体どの程度なのか。この問題は、多くの現地法人が経験しており、各社の人事部が頭を悩ませているのではないだろうか。今回は、未取得の年休問題について簡単に分析したので、現地法人の参考に供したい。
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