こんにちわ、ゲストさん

ログイン

外国人の中国在留就労許可新制度に関するよくある質問(FAQ)後篇

中国ビジネスレポート 労務・人材
邱 奇峰

邱 奇峰

無料

2017年4月20日

Q5:A類・B類の要求を満たさない場合、直接にC類に該当するとみなすことができるのか?

A:
できない。C類に対しては厳格な割当管理制度が実施されるうえ、性質上、C類は一時的、季節的、非技術的又はサービス方面での業務に従事する者であることから、原則的にはC類とみなすことはできない。

Q6:新制度でのB類に対するポイント要求に照らしてみて、もしも60点に達しないとどうなるのか?

A:
1.新制度が全面的に実施された後、中国に渡航し就労する外国人に対しては「厳し目の政策」が実施されることになり、今後は益々厳しくなり、ポイント制は厳格に実施されると考えられている。原則として、60点未満のB類外国人は、新証書を申請することができない。
2.しかしながら、情報筋によれば、今後、上海において以下の2つの方法で対応できる可能性があるそうだ。
1)参照基準:上海地区で本企業において、個人所得税納付額が年間12万元に達する外国人は、永久居留権の規定にならい、直接にA類の者とみなされ、年齢や学歴などの制限は受けない。
2)試行政策:本人が上海で投資して外商投資企業(外国人個人が株主になる)を設立し、尚且つ実際に一定の管理職を務めるという対策について。この試行政策はこれまでずっと、外国人が就業証を取得するための特例措置として実施されてきたものであり、現時点でもまだ実施されているが、2017年4月1日に新政策が全面的に実施された後、この解決策の適用規制が緩和されるのか、それとも厳しくなるのかは、新規定又は新基準の状況により判断していなかければならない。

Q7:参照基準での「個人所得税を年間12万元納付」したことの納税証明書とは、前年度(暦の上での年)のものなのか、それとも、就業証の延長手続きを行う時点から遡って12ヶ月間のものを指すか?新制度が全面的に実施されてしまう前に給与を調整することは可能か?

A:
上海地区の現行の方針上は、外国人に対し、上海地区の本企業において、個人所得税を年間で満12万元納付することだけしか求めておらず、新制度が実施される直前に給与を調整してもよいのかどうか、及び納税証明書の時間的節目などについて、明確な要求はない(実際に手続き行う際には証書取扱部門からの実際の要求が基準となり、予め取扱窓口(各区で事務取扱窓口が設置されている)に問い合わせて確認しておくのもよい)。
なお、これは単に上海地区の関係主管部門における従来の実務取扱上の参考基準であり、明文化された法的根拠はないのだが、情報筋によれば、係る法規・政策は今年中に公布される見込みのようだ。

Q8:新制度でのB類に対するポイント要求に照らすと60点に達しているが、年齢が満60歳以上の場合はどうすればよいか?

A:
新制度では「外国専門人材(B類外国人)は、ポイント制における外国専門人材基準に合致する場合、満60歳を超えてはならない」との明確な規定がある。また、「どうしても必要な場合は、年齢、学位、又は職務経歴などの制限を適度に緩和することができる」との規定があるのだが、筆者が関係部門に確認した限りでは、B類の外国人は原則として満60歳を超えてはならない(つまり、年齢が満60歳を超えた場合、たとえポイントが60点以上に達していても、新証書を申請できない可能性がある)。

Q9:会社の法定代表者又は総経理などの職位に就く場合、ポイント又は年齢方面での弾力的措置はあるか?

A:
現時点では、弾力的措置はない。新制度の下では、会社の法定代表者又は総経理などの重要なポストに就く場合であっても、従来のような弾力的措置を受けることはできないであろうと思われる(上海地区での従来の弾力的措置として、満60歳以上の法定代表者、董事長、総経理、又は専門技術者は、基準を緩和してもらい業証手続きを行うことができた)。
また、このタイプの外国人も通常、B類に該当するため、もしもポイントが60点に満たなければ、Q6「回答」の「参照基準」及び「試行政策」を参照して、新証書の手続きを試みるとよい。

なお、新制度は上海などの地区ではまだ試行段階にあり、2017年4月1日から正式に全国範囲で実施される。全国の各地方政府による政策の実施方針、実務上の弾力的措置などがどうなるのかは、その後さらに追跡し、注意を払っていく必要がある。

(里兆法律事務所が2017年3月20日付で作成)

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ