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ログイン2012年1月16日
会社の従業員への処罰は本来会社の内部人事管理に属するべきものであるが、仲裁委はこのようなケースを取り扱うのだろうか。扱うのであれば、その介入程度はどれくらいのものなのか。【1,887字】
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