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ログイン2015年6月8日
国務院は4月16日、『水汚染防止行動計画』を公布した。これは、今後当面の全国水汚染防止業務の行動ガイドラインとなる。 「水十条」で定めた具体的対策措置238件のうち、改善強化措置136件と研究模索措置12件のほか、改革・革新措置90件を重点的に打ち出している。本稿で解説するものとする。【7,394字】
はじめに
国務院は4月16日、『水汚染防止行動計画』(「水十条」)を公布した。これは、今後当面の全国水汚染防止業務の行動ガイドラインとなる。「水十条」と称されるのは、10の分野ごとに一条を割いて方針を規定しており、合計10条あるためである。また2013年9月に『大気汚染防止行動計画』(「大気十条」)に次いでできた第二の汚染防止行動計画であり、今後年末から来年初め頃にかけて第三の汚染防止行動計画『土壌汚染防止行動計画』(「土十条」)が策定される予定である。なお、通常の五ヵ年計画と異なる中央省庁『行動計画』には、このほか『エネルギー発展戦略行動計画』、『循環経済発展戦略及び当面の行動計画』、『石炭火力省エネ高度化・改造行動計画』、『中国生物多様性保護戦略・行動計画』などがある。
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