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ログイン2015年9月25日
全人代常務委員会は8月29日、改定版大気汚染防止法を公布した。15年ぶりの改定となる新法は2016年1月1日より施行される。新法では、重点地域大気汚染共同対策、重汚染天候対応、大気対策基準と期限内改善計画の章が新たに設けられ、2015年1月1日より施行された改定版環境保護法を踏まえて罰則が大幅に強化され、脱硝・VOC(揮発性有機化合物)対策・水銀除去・POPs(残留性有機汚染物質)・有毒有害大気汚染対策が導入された。地方行政の権限と責任を強化したほか、大気汚染対策に関してより細かなケースについても規定し、この15年間で下位法令や地方法令などで規定された内容を数多く盛り込んでいる。これにより、大気汚染対策は一層進み、製造業にとっては更なる対応が必要となり、大気汚染処理分野の市場は大きく拡大するとみられる。その概要は以下の通り。
大気汚染対策の監督管理
新法では、国務院は、各省級政府の大気環境質改善目標や大気汚染防止重点任務の達成状況を審査し、その結果を公表することを新たに規定した。
大気対策基準と期限内改善計画について一つの章を設け、大気環境質基準や大気汚染排出基準や期限内大気改善計画を策定する場合、関連部門・業界団体・企業・住民などに意見を募るとし、省級環境行政部門はそれらの基準を一般公開するとした。また石炭・バイオマス燃料・塗料などVOCを含む製品やボイラ製品要求などでは大気環境保護要求を盛り込み、ガソリン品質基準は国家大気汚染規制要求に対応し、排気ガス基準に合わせて策定するとした。
環境影響評価手続きの義務付けは不変であるが、新法ではその文書を公表するとした。大気汚染排出基準の順守、重点大気汚染物排出総量規制の順守は不変であるが、総量規制では現行の重点「2つの規制区」(酸性雨規制区及びSO2規制区)の文言が廃止されて、全国を対象とすることとなった。これに伴い、「2つの規制区」内で定められている汚染排出許可証制度を全国に拡大するとし、排出権取引事業の推進を規定した。
工業廃ガスを排出する企業、有毒有害大気汚染物を排出する企業、集中熱供給の石炭熱源経営事業者、その他汚染排出許可管理対象の企業は、汚染排出許可証を取得するものとした。
法令に基づき大気汚染排出口を整えることを新たに規定した。また隠蔽排出、モニタリングデータの改竄・偽造、立入検査逃れの臨時操業停止、大気汚染処理施設の不正常稼働を禁じた。
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