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「個人所得税法実施条例」改正前後の比較及び解説

中国ビジネスレポート 税務・会計
邱 奇峰

邱 奇峰

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2019年7月29日

一、背景:

2018年8月31日全国人民代表大会常務委員が改正した「個人所得税法」を着実に実施するために、2018年12月18日に、国務院は改正後の「個人所得税法実施条例」(以下「『実施条例』」という)を公布した。今回、「実施条例」の改正は、主に以下の指導方針に基づいて行われたものである。第一に、改正後の「個人所得税法」規定を着実に実施し、総合課税と分離課税を組み合わせた個人所得税制度の円滑な実施を確保し、収入源泉地の規則、各課税所得の範囲といった税制の基本要素を明確にする。第二に、納税者の便宜を図るとともに、徴収管理を強化するという原則により、税収の徴収管理に係る段取りを明らかにし、徴収管理に係る措置の簡素化を図り、税額の計算、納税申告、確定申告及び税還付といった内容を具体化した。

二、改正前後の比較及び解説:

改正される前の「実施条例」(2011年)は計48条あった。それに対して、改正後の「実施条例」(2018年)は36条しかない。「実施条例」のこの度の改正においては、以下の変更について注意する必要がある。

「実施条例」(2011年) 「実施条例」(2018年) 改正前後の比較及び解説
第二条 税法第一条第一項にいう中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済的利益の関係により中国国内に習慣的に居住する個人をいう。

第三条 税法第一条第一項にいう国内居住期間が満1年に達するとは、1納税年度に中国国内に365日居住することをいう。臨時の出国については、日数を減じない。

前項にいう臨時の出国とは、1納税年度に1回30日を超えない、又は累計90日を超えない出国をいう。

第二条 個人所得税法にいう中国国内に住所を有するとは、戸籍、家庭、経済的利益の関係により中国国内に習慣的に居住することをいい、中国国内及び国外から取得する所得とは、それぞれ中国国内源泉所得と中国国外源泉所得をいう。 1.    「中国国内に住所を有する」状況に係る執行基準として、「戸籍、家庭、経済的利益の関係により中国国内に習慣的に居住する」という現行規定が据え置かれた。

2.    改正後、居住期間が満1年の規定を廃止し、累計居住期間が満183日に達するという基準へと一本化した。

3.    「臨時の出国」制度に関する規定を廃止した。納税者が居住者個人なのか、それとも非居住者個人なのかについての判定基準を、実際の居住期間に基づいて確定することとした。

第六条 中国国内に住所を有しないが、1年以上5年以下居住する個人の中国国外源泉所得は、主管税務機関の認可を経て、中国国内の会社、企業及びその他の経済組織又は個人が支払う部分についてのみ個人所得税を納付すればよく、5年を超えて居住する個人は、6年目から、その中国国外源泉所得の全てについて個人所得税を納めなければならない。 第四条 中国国内に住所を有しない個人は、中国国内での累計居住日数が満183日に達し、連続年数が満6年未満の場合、主管税務機関にて届け出た後、国外の組織又は個人が支払う中国国外源泉所得について、個人所得税の納付を免除し、中国国内での累計居住日数が満183日に達する年度のいずれかにおいて、1回の出国日数が30日を超える場合、中国国内での累計居住日数が満183日に達する年度の連続年数をリセットして計算する。 1.    国内に住所を有しない個人は、連続満6年居住した場合、居住者個人の要件を満たす。

2.    満6年未満(居住者個人の要件を満たさない)の場合、国外所得のうち国外支払分につき、個人所得税の徴収を免除する。

3.    「連続満6年」は、納税者が居住者個人の要件を満たす初年度から起算し、5年間の連続期間が満了する前に、いずれかの年度のうち、納税者の1回の出国日数が30日を超える」ことが一度でもあった場合、中国国内での累計居住日数が満183日に達する連続年数をリセットして計算する。

4.    政府管理の方式については、「主管税務機関の認可を経る」から「主管税務機関にて届け出る」へと調整した。

第八条 税法第二条各号にいう個人所得の範囲は次の各号に定めるものをいう。

(一)賃金、給与所得……

(二)個人事業主の生産、事業所得……

(三)企業、事業組織に対する請負経営、リース事業所得……

(四)労務報酬所得……(五)原稿報酬所得……

(六)ライセンス使用料所得……

(七)利子、配当、割増配当所得……

(八)財産賃貸所得……(九)財産譲渡所得……

(十)一時所得……

個人の取得した所得について、課税所得項目の判断が困難である場合には、主管税務機関がこれを確定する。

第六条 個人所得税法に規定する各個人所得の範囲は次の通りである。

(一)賃金、給与所得……

(二)労務報酬所得……(三)原稿報酬所得……

(四)ライセンス使用料所得……

(五)事業所得……

(六)利子、配当、割増配当所得……

(七)財産賃貸所得……

(八)財産譲渡所得……

(九)一時所得……

個人の取得した所得について、課税所得項目の判断が困難である場合には、国務院税務主管部門がこれを確定する。

1.    課税品目は11個から9個までに減らした。つまり、「個人事業主の生産、事業所得」及び「企業、事業組織に対する請負経営、リース事業所得」を「事業所得」へと一本化し、「国務院財政部門が課税を定めるその他所得」を削除した。

2.    事業所得において、「個人独資企業、パートナーシップ企業」という主体を新たに追加した。

3.    「個人事業主及び個人の取得する生産、経営に関連する各課税所得」を「個人がその他生産、経営活動に従事し取得する所得」へと調整した。

4.    財産譲渡所得について、納税者が「パートナーシップ企業で保有する財産の持分」を譲渡する場合も納税しなければならないことを明確にした。

/ 第十三条 個人所得税法第六条第一項第一号にいう、法に依拠し確定するその他控除項目には、個人が国の規定に適合する企業年金、職業年金を納付するための、個人が国の規定に適合する商業健康保険、税収繰延型商業養老保険を付保するための支出、並びに国務院の規定により控除可能なその他項目が含まれる。

個別控除項目、個別付加控除項目及び法に依拠し確定するその他控除項目は、居住者個人の1納税年度の課税所得額に限るものとし、1納税年度における未控除分は、翌年度以降に繰越して控除することはできない。

1.    法に依拠し確定する「その他控除項目」の内容を明確にした。それには、個人が国の規定に適合する企業年金、職業年金を納付するため、個人が国の規定に適合する商業健康保険、税収繰延型商業養老保険を付保するための支出、並びに国務院の規定により控除可能なその他項目が含まれる。

2.    居住者個人の1納税年度における個別控除項目、個別付加控除項目及び法に依拠し確定するその他控除項目は、当該年度の課税所得額に限るものとし、当年度においてのみ控除しなければならず、未控除分は翌年度以降に繰越して控除することはできない。

第二十一条 税法第六条第一項第四号、第六号にいう毎回とは、次の各号に定める方法に従って確定する。

(一)労務報酬所得は、1回限りの収入については、当該収入の取得をもって1回とし、同一項目の連続性のある収入については、1ヶ月間に取得した収入を1回とする。

(二)原稿報酬所得は、出版、発表の都度取得した収入を1回とする。

(三)ライセンス使用料所得は、各ライセンスの使用許諾1回につき取得した収入を1回とする。

(四)財産賃貸所得は、1ヶ月間に取得した収入を1回とする。

(五)利子、配当、割増配当所得は、利子、配当、割増配当の支払時に取得した収入を1回とする。

(六)一時所得については、当該収入を取得した都度、1回とする。

第十四条 個人所得税法第六条第一項第二号、第四号、第六号にいう毎回とは、それぞれ次の各号に定める方法に従って確定する。

(一)労務報酬所得、原稿報酬所得、ライセンス使用料所得は、1回限りの収入については、当該収入の取得をもって1回とし、同一項目の連続性のある収入については、1ヶ月間に取得した収入を1回とする。

(二)財産賃貸所得は、1ヶ月間に取得した収入を1回とする。

(三)利子、配当、割増配当所得は、利子、配当、割増配当の支払時に取得した収入を1回とする。

(四)一時所得については、当該収入を取得した都度、1回とする。

1.    労務報酬所得、原稿報酬所得、ライセンス使用料所得に係る「毎回」の執行基準を一本化し、次のように統一した。1回限りの収入については、当該収入の取得をもって1回とし、同一項目の連続性のある収入については、1ヶ月間に取得した収入を1回とする。

2.    原稿報酬所得は「出版、発表の都度取得した収入を1回とする」との規定を廃止した。

3.    ライセンス使用料所得は「各ライセンスの使用許諾1回につき取得した収入を1回とする」との規定を廃止した。

第十七条 税法第六条第一項第二号にいう原価、経費とは、納税義務者が生産、経営に従事することにより発生した各種の直接支出及び原価に配賦する間接費用並びに販売費用、管理費用、財務費用をいい、損失とは、生産、経営過程において納税義務者に発生した各種の営業外支出をいう。

生産、経営に従事する納税義務者が完全かつ正確な納税資料を提出せず、課税所得額を正確に計算することができない場合には、主管税務機関がその課税所得額を査定する。

第十五条 個人所得税法第六条第一項第三号にいう原価、経費とは、生産、経営活動において発生する各種の直接支出及び原価に配賦する間接費用並びに販売費用、管理費用、財務費用をいい、損失とは、生産、経営活動において発生する固定資産及び在庫の棚卸損失、毀損、廃棄損失、財産譲渡損失、貸倒損失、自然災害など不可抗力により生じた損失並びにその他損失をいう。

事業所得を取得する個人は総合所得が生じない場合、その各納税年度の課税所得額を計算する際、経費6万元、個別控除項目、個別付加控除項目及び法に依拠し確定するその他控除項目を差し引かなければならない。個別付加控除項目については確定申告の際に控除する。

生産、経営活動に従事する場合で、完全かつ正確な納税資料を提出せず、課税所得額を正確に計算することができない場合、主管税務機関が課税所得額又は納税額を査定する。

1.    個人事業主、個人独資企業、パートナーシップ企業及び個人が事業所得を取得する際、総収入金額から差し引かれる「原価、経費及び損失」に係る執行基準を明確にした。

2.    納税者が完全かつ正確な納税資料を提供せず、課税所得額を正確に計算することができない場合には、主管税務機関が法により課税所得額を査定することができるという現行規定が据え置かれた。

3.    事業所得を取得する個人は総合所得が生じない場合、その各納税年度の課税所得額を計算する際、経費6万元、個別控除項目、個別付加控除項目及び法に依拠し確定するその他控除項目を差し引かなければならず、そのうち、個別付加控除項目については確定申告時のみ、差し引くことができることを明確にした。課税所得額の計算式は、「課税所得額=収入額-原価-経費-損失-60,000-個別控除項目-個別付加控除項目-その他控除項目」となる。

第二十四条 税法第六条第二項にいう個人がその所得を教育事業及びその他の公益事業に寄付するとは、個人がその所得を中国国内の社会団体、国家機関を通じて教育及びその他社会公益事業並びに深刻な自然災害を被った地域、貧困地域に寄付することをいう。

寄付金額のうち、納税義務者の申告した課税所得額の30%を超えない部分については、その課税所得額から控除することができる。

第十九条 個人所得税法第六条第三項にいう個人がその所得を教育、困窮者支援などの公益慈善事業に寄付するとは、個人がその所得を中国国内の公益性社会組織、国家機関を通じて教育、困窮者支援などの公益慈善事業に寄付することをいう。課税所得額とは、寄付額を計算し、控除する前の課税所得額をいう。 1.    控除可能な公益慈善寄付は、中国国内の公益性社会組織、国家機関を通じた寄付でなければならず、納税者が直接寄付する場合は控除できないことを明確にした。

2.    寄付控除額の計算対象となる課税所得額は、未控除前の課税所得額に従い計算することを明確にした。

第三十一条 中国国内に住所を有する個人、又は住所を有しないがい国内居住期間が満1年間に達した個人については、中国国内及び国外で取得した所得について、別々に納税額を計算しなければならない。 第二十条 居住者個人が中国国内及び国外から取得する総合所得、事業所得は、それぞれ合算して納税額を計算するものとし、中国国内及び国外から取得したその他所得は、別々に分けて納税額を計算するものとする。 1.    国内、国外所得について別々に納税額を計算するという旧規定を改正した。

2.    居住者個人が国内、国外から取得する居住者所得及び事業所得は、国内と国外の居住者所得の全額を合算し、又は事業所得の全額を合算し、納税額を計算しなければならず、総合所得及び事業所得以外の、発生回数に基づき納税する所得は、それぞれ分けて納税額を計算しなければならないことを明確しにた。

第三十二条 税法第七条にいう国外で納付した個人所得税の税額とは、納税義務者が中国国外で取得した所得について、当該所得の源泉地国の法律により納付しなければならず、かつ実際に納付した税額をいう。

第三十三条 税法第七条にいう税法の規定に従い算出した納税額とは、納税義務者が中国国外で取得した所得について、国又は地域別及び所得項目別に、税法に規定する費用控除基準及び適用税率により算出した納税額をいい、同一の国又は地域における所得項目別の納税額の合計額を当該国又は地域の控除限度額とする。

納税義務者が中国国外の1つの国又は地域において実際に納付した個人所得税の税額が前項の規定により算出された当該国又は地域の控除限度額を下回る場合には、中国において差額分の税金を納付しなければならない。当該国又は地域の控除限度額を超える場合には、当該超過分を当該納税年度の納税額から控除してはならない。但し、以降の納税年度の当該国又は地域の控除限度額の残額の範囲内で繰越控除することができる。繰越控除期間は、最長で5年を超えてはならない。

第二十一条 個人所得税法第七条にいう国外で納付した個人所得税税額とは、居住者個人の中国国外源泉所得について、当該所得の源泉地国の法律により納付しなければならず、かつ実際に納付したの所得税税額をいう。

個人所得税法第七条にいう、納税者の国外所得を本法の規定に従い算出した納税額とは、居住者個人が国外で納付済みの総合所得、事業所得及びその他所得に係る所得税税額を控除する限度額(以下「控除限度額」という)。国務院財政、税務主管部門にて別途規定がある場合を除き、中国国外の1つの国(地域)を源泉地国とする総合所得控除限度額、事業所得控除限度額及びその他所得控除限度額の合計額を当該源泉地国所得の控除限度額とする。

居住者個人が中国国外の1つの国(地域)で実際に納付した個人所得税税額が前項の規定により算出された当該源泉地国所得の控除限度額を下回る場合には、中国において差額分の税金を納付しなければならない。当該源泉地国所得の控除限度額を超える場合には、当該超過分を当該納税年度の納税額から控除してはならない。但し、以降の納税年度の当該源泉地国所得の控除限度額の残額の範囲内で繰越控除することができる。繰越控除期間は、最長で5年を超えてはならない。

1.    居住者個人が国外で取得する所得について国外で個人所得税税額を納付した場合、「国、項目を区分して計算し限度額を確定する。国外で納付済みの税額については、国を区分するが、項目を区分せずに控除する」。

2.    居住者個人の同一源泉地国の控除限度額は、当該源泉地国の総合所得控除限度額、事業所得控除限度額、その他所得項目の控除限度額の合計額である。

3.    居住者個人が国外で実際に納付した個人所得税額がある国又は地域の控除限度額を超える場合、超過分は当該納税年度の納税額から控除してはならない。但し、以降5年間において当該国又は地域で税額を控除することができる。

/ 第二十三条 個人所得税法第八条第二項に規定する利息は、税金の所属納税申告期間の最終日において中国人民銀行が公示する、追納期間と同一時期の人民元貸出基準金利に基づき計算しなければならず、税金の納税申告期限日の翌日から税金追納期限の満了日まで日割りで追加徴収する。納税者が税金追納期限日より前に税金追納を完了した場合、利息は税金追納の完了日まで追加徴収する。 1.    税務機関が法に依拠し納税調整により追加徴収する「利息」に係る執行基準を明確にした。つまり、税金の所属納税申告期間の最終日において中国人民銀行が公示する、追納期間と同一時期の人民元貸出基準金利に基づき計算する。

2.    利息を追加徴収する期間は、「税金の納税申告期限日の翌日から税金追納期限の満了日まで日割りで追加徴収する」とし、納税者が税金追納期限日より前に税金追納を完了した場合、追加徴収する利息は税金追納の完了日まで計算する。

/ 第二十五条 総合所得の取得において、確定申告が必要となる状況は以下のものが含まれる。

(一)2箇所以上の総合所得の取得で、かつ総合所得年収入額から個別控除項目を差し引いた後の残額が6万元を超える場合。

(二)労務報酬所得、原稿報酬所得、ライセンス使用料所得のうち1つ又は複数の所得の取得で、かつ総合所得年収入額から個別控除項目を差し引いた後の残額が6万元を超える場合。

(三)納税年度の予納税額が納付すべき税額を下回る場合。

(四)納税者が税還付を申請した場合。

納税者の税還付の申請には、その中国国内で開設した銀行口座情報を提供し、かつ確定申告地にて税還付手続を行わなければならない。

確定申告の具体的な方法は国務院税務主管部門が制定する。

居住者個人が確定申告を行う必要のある4通りのケースを明確にした。

①     2箇所又は2箇所以上から総合所得を取得し、かつ「総合所得-個別控除項目>60,000」の場合。

②     賃金給与以外の3つの総合所得の取得で、かつ「総合所得-個別控除項目>60,000」の場合。

③     年度予納税額<納税額の場合で、確定申告後、追加納付する必要がある場合。

④     納税者が税金の還付を受ける必要がある場合。納税者の税還付の申請には、その中国国内で開設した銀行口座情報を提供し、かつ確定申告地にて税還付手続を行わなければならない。

/ 第二十八条 居住者個人が賃金、給与所得を取得する際に、源泉徴収義務者へ個別付加控除項目に関連する情報を提供し、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収時に個別付加控除項目を差し引くことができる。納税者が同時に2箇所以上から賃金、給与所得を取得し、かつ源泉徴収義務者が個別付加控除項目を差し引く場合、同一の個別付加控除項目に対し、1納税年度において1箇所を選んでその取得する所得のみから差し引くことができる。

居住者個人が取得した労務報酬所得、原稿報酬所得、ライセンス使用料所得は、確定申告の際に、税務機関へ関連情報を提供し、個別付加控除項目を差し引かなければならない。

1.    居住者個人が賃金、給与所得を取得する際に、源泉徴収義務者へ個別付加控除項目に関連する情報を提供し、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収時に個別付加控除項目を差し引くことができる。

2.    納税者が同時に2箇所以上から賃金、給与所得を取得し、かつ源泉徴収義務者が個別付加控除項目を差し引く場合、同一の個別付加控除項目に対し、1納税年度において1箇所のみを選んでその取得する所得から差し引くことができる。

3.    居住者個人が取得した労務報酬所得、原稿報酬所得、ライセンス使用料所得は、確定申告の際に、税務機関へ関連情報を提供し、個別付加控除項目を差し引かなければならない。

/ 第二十九条 納税者は確定申告手続を源泉徴収義務者又はその他組織及び個人に委託し代行させることができる。 納税者は確定申告手続を源泉徴収義務者又はその他組織及び個人に委託し代行させることができる。
/ 第三十条 源泉徴収義務者は納税者から提供された情報に基づき計算し、源泉徴収申告を行わなければならず、納税者から提供された情報を無断で変更してはならない。

納税者は、源泉徴収義務者が提供し、又は源泉徴収申告する個人情報、所得、源泉徴収税金などが実際の状況と一致しないことを発見した場合、源泉徴収義務者に訂正を求めることができる。源泉徴収義務者が訂正を拒否した場合、納税者は税務機関へ報告し、税務機関は遅滞なく処理しなければならない。

納税者、源泉徴収義務者は規定通りに個別付加控除項目に関連する資料を保存しなければならない。税務機関は納税者から提供される個別付加控除項目に関する情報に対して抽出検査を行うことができる。具体的な方法は国務院税務主管部門が別途規定する。税務機関は納税者から提供される情報が虚偽であることを発見した場合、これを是正するよう命じ、かつ源泉徴収義務者に通知しなければならない。状況が重大な場合、関係部門は法に依拠して処理し、信用情報システムで掲載し、共同制裁措置を実施しなければならない。

1.    源泉徴収義務者は納税者から提供された情報に基づき計算し、源泉徴収申告を行わなければならず、納税者から提供された情報を無断で変更してはならない。

2.    納税者は、源泉徴収義務者が提供し、又は源泉徴収申告する個人情報、所得、源泉徴収税金などが実際の状況と一致しないことを発見した場合、源泉徴収義務者に訂正を求めることができる。源泉徴収義務者が訂正を拒否した場合、納税者は税務機関へ報告し、税務機関は遅滞なく処理しなければならない。

3.    納税者、源泉徴収義務者は規定通りに個別付加控除項目に関連する資料を保存しなければならない。

4.    税務機関は納税者から提供される個別付加控除項目に関する情報に対して抽出検査を行うことができる。抽出検査により、納税者から提供される情報が虚偽であることを発見した場合、これを是正するよう命じ、かつ源泉徴収義務者に通知しなければならない。状況が重大な場合、関係部門は法に依拠して処理し、信用情報システムで掲載し、共同制裁措置を実施しなければならない。

/ 第三十一条 納税者が税還付を申請する際に提供した確定申告の情報に誤りがある場合、税務機関は通知し訂正を求めなければならない。納税者が訂正した場合、税務機関は遅滞なく税還付を取り扱わなければならない。

源泉徴収義務者が源泉徴収の税金を国庫に納付していない場合であっても、納税者が規定に従い税還付を申請することに影響がなく、税務機関は納税者から提供される関連資料に基づき税還付を取り扱わなければならない。

1.    納税者が税還付を申請する際に提供した確定申告の情報に誤りがある場合、税務機関は通知し訂正を求めなければならない。訂正された場合、税務機関は遅滞なく税還付を取り扱わなければならない。

2.    源泉徴収義務者が源泉徴収の税金を国庫に納付していない場合であっても、納税者が規定に従い税還付を申請することに影響がなく、税務機関は納税者から提供される関連資料に基づき税還付を取り扱わなければならない。

(里兆法律事務所が2019年2月22日付で作成)

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