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中国渡航前にPCR検査で陽性となった場合の完治証明の必要条件

中国ビジネスレポート コラム
奥北 秀嗣

奥北 秀嗣

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2022年9月26日

Q  私は日系企業の中国駐在員ですが、2020年2月に日本から中国に戻ってきて以来、隔離期間が要求される等の理由により日本に一時帰国できていません。昨今、隔離期間も7+3日に短縮されたことから、この度久しぶりに日本に一時帰国しようと考えています。しかし、先に日本に一時帰国した方からは、日本では中国とは異なりPCR検査は一般化されておらず、周囲に無症状感染者含め、多くの新型コロナウイルス感染リスクがあるやに聞いています。実際、一時帰国した中国駐在員の中には、日本での会食時などの際に新型コロナウイルスに感染し、なかなか中国に戻れていない人もいるようです。

もし日本に一時帰国した場合、新型コロナウイルスに感染した場合の中国渡航条件はどうなるのでしょうか?特に新型コロナウイルスの完治証明の必要条件について教えてください。

A  日本所在の中国大使館のホームページには、「中国渡航前検査及び健康コード申請 の最新措置について(2022年6月30日更新)」が掲載されています。それによると、新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなし、既感染者は全治から14日間経過後、健康コードの申請が可能とされています。

完治確認は任意の検査機関(同一機関でも可)で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、検査証明書を取得するべきであり(採取方式は問わない)、2回のPCR検査が共に陰性の場合、完治とみなすとしています。
渡航前に2回のPCR検査、すなわち1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前)と2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内)が必要とされますが、一旦陽性となった方は、完治確認で行った2回目PCRの検体採取日より、最低でも14日間の健康観察を行い、期間中異常がなければ、ようやく上述各検査と健康コードの申請を行えるようになります。健康コード申請時に、完治確認で行った2回の陰性証明書も併せて添付する必要があります。

1.完治証明の必要条件

  上述の内容を読む限り、「任意の検査機関(同一機関でも可)」と書かれているため、たとえば東京都などのPCR無料検査場でのPCR検査結果でもよいように読めます。しかし実務では、渡航前PCR検査を中国大使館指定の病院で受けようとしたところ、「東京都の無料PCR陰性証明は無効。正式な医療法人での陰性証明でないので、本当に治癒して陰性になっているかの証明にはならない」とされ、渡航前PCR検査を受けられない事態が発生しています。「完治確認で行った2回の陰性証明書」が備わらないことになってしまいます。こうなると、折角中国渡航の飛行機チケットを予約していても、渡航前PCR検査を受けられない結果、健康コードを申請できないことから、当該チケットはキャンセルせざるを得ないことになります。

再度正式な医療機関での2回の陰性証明を受けた上で、14日の経過を待つ必要があり、そこでようやく渡航前PCR検査を受診できることになります。すなわち、渡航前PCR検査は、事前に完治証明の取得に必要な2回のPCR検査と健康観察期間14日経過後の合計16日以上後となるため、中国渡航はさらに遅れることになります。

2.無難には

  中国渡航条件はその時々の新型コロナウイルスの状況にもよるため、無難には完治証明を取得するための2回のPCR検査も中国大使館指定の病院で行っておけばより安心です。

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