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人的資源社会保障部が新規定を発布し、労務派遣業務の経営には「労務派遣経営許可証」の取得が必須となった

中国ビジネスレポート 法務
邱 奇峰

邱 奇峰

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2013年8月13日

先頃、人的資源社会保障部(以下、「人社部」という)は「労務派遣行政許可実施弁法」(以下、「実施弁法」という)を公布し、2013年7月1日から施行する。「実施弁法」は人社部が全国人民代表大会の「『中華人民共和国労働契約法』の改正に関する決定」(全国人民代表大会が2012年12月28日公布、2013年7月1日施行。以下、「労働契約法改正案」という)の実施を徹底するために公布した付帯規定である。

「実施弁法」は主として、労務派遣経営活動に従事する企業(以下、「労務派遣企業」という)が関連従事資格を取得するための条件、具体手順などの事項について規定した。「実施弁法」によると、合法な労務派遣企業は主として以下の法定条件を具備しなければならない。

1. 法定基準に合致した登録資本金を有すること。「労働契約法改正案」および「実施弁法」の関連規定によれば、合法な労務派遣企業について、その登録資本金の法定最低基準は200万人民元であり、その登録資本金は労務派遣企業が法に従って取得する「労務派遣経営許可証」および「企業法人営業許可証」のいずれにも明確に記載される。

2. 人社部の発布する「労務派遣経営許可証」を有すること。「労務派遣経営許可証」は人社部が制定した統一様式であり、有効期間は3年である。期間満了の際には労務派遣企業は所在地の関係労働行政部門に別途延長申請を行い、新証書の交付を受ける。留意点として、労務派遣企業が設立した独立子会社が労務派遣業務に従事する場合は、子会社がその所在地の関係労働行政部門に対し「労務派遣経営許可証」を申請しなければならない。労務派遣企業が設立した分公司が労務派遣業務に従事する場合は、分公司がその所在地の関係労働行政部門に対し届出を行うだけでよい。

3. 法律、行政法規の規定に合致する労務派遣管理制度を有すること。「実施弁法」において列挙された具体内容、例えば労働契約書、労働者の利益と密接にかかわる規則制度の文面(例えば、労働報酬、社会保険、勤務時間、休憩休暇、労働紀律など)、実際の使用者と締結予定の労務派遣協議書の雛形などは、関係労働行政部門が労務派遣企業からの「労務派遣経営許可証」申請を受けて審査する内容の一つであるとともに、実際の使用者が労務派遣を使用するにあたり、関係労務派遣企業の経営活動への従事に関する遵法性を判断する際の参考根拠の一つと見なすことができる。

この他にも、「実施弁法」は移行措置についても規定を行っており、以下の通りである。

1. 労務派遣企業は「労働契約法改正案」の規定を実施しなければならない。「労働契約法改正案」が2013年7月1日に正式に実施される前に、労務派遣企業が労働者と締結した労働契約および労務派遣企業が実際の使用者と締結した労務派遣協議は、2013年7月1日以降、「労働契約改正案」の内容に基づいて実施しなければならない(労働契約書および労務派遣協議書に同一労働同一報酬の関連事項を明確に取決めなければならない。また、実際の使用者は臨時的、補助的、代替的の原則に基づき自社における労務派遣従業員の使用を調整しなければならない)。

2. 労務派遣企業が「実施弁法」の規定に従って「労務派遣経営許可証」を取得しなかった場合、新たな経営活動に従事することはできない。「実施弁法」実施後1年以内に、労務派遣企業が「実施弁法」の規定に従って「労務派遣経営許可証」を取得しなかった場合、新たな労務派遣経営活動に従事してはならない。これについて、筆者の見るところ、労務派遣企業がこれ以前から実施していた労務派遣経営活動については、関連労働契約、労務派遣協議で定められた期間が満了するまで、依然として元の範囲内で実施を継続することができるものと理解している。

(里兆法律事務所が2013年6月28日付で作成)

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