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ログイン2014年4月3日
2013年10月25日、全国人民代表大会常務委員会は「消費者権益保護法改正案」(以下「改正案」という)を審議可決した。これは「消費者権益保護法」施行から20年で初めての改正である。今次改正には長年を費やしており、改正範囲は広く、消費者権益に関する規定を充実し詳細にしただけでなく、事業者の義務と責任も強化している。この他、オンラインショッピングおよびテレビ、テレフォンショッピングなどの新たな消費方式についても、規制を加えている。筆者は今次改正の主な内容を比較し、ご参考まで、以下の表にまとめて簡潔に分析した。
一、消費者個人情報に対する保護を強化した
改正前 | 改正後[1] |
第十四条 消費者は、商品の購入、使用およびサービスを受ける際、その人格の尊厳、民族習慣を尊重される権利を有する。 | 第十四条 消費者は、商品の購入、使用およびサービスを受ける際、その人格の尊厳、民族習慣を尊重される権利を有し、個人情報は法に従って保護を受ける権利を有する。 |
(なし) | 第二十九条 事業者が消費者の個人情報を収集、使用する場合は、適法、正当、必要の原則を遵守しなければならず、情報を収集、使用する目的、方式および範囲を明示の上、消費者の同意を得なければならない。事業者が消費者個人情報の収集、使用を行う場合は、その収集、使用の規則を公開しなければならず、法律、法規の規定および双方の取決めに違反して情報を収集、使用してはならない。 事業者およびその作業人員は、収集した消費者個人情報に対し厳格な秘密保持を行わなければならず、漏洩、販売または他者への不法提供を行ってはならない。 事業者は技術措置およびその他の必要措置を講じて、情報の安全を確保し、消費者個人情報の漏洩、紛失を防止しなければならない。情報の漏洩、紛失が生じ、またはその恐れがある場合、直ちに救済措置を講じなければならない。 事業者は、消費者の同意あるいは請求を受けていない、または消費者が明確に拒絶の意思を示した場合、消費者に商業情報を送付してはならない。 |
第四十三条 事業者が本法第二十五条の規定に違反して、消費者の人格の尊厳を侵害し、または消費者の人身の自由を侵害した場合、侵害の停止、名誉の回復、影響の除去、謝罪表明を行った上、損害を賠償しなければならない。 | 第五十条 事業者が消費者の人格の尊厳を侵害し、または消費者の人身の自由を侵害し、または消費者の個人情報が法に従って保護を受ける権利を侵害した場合、侵害の停止、名誉の回復、影響の除去、謝罪表明を行った上、損害を賠償しなければならない。 |
筆者の解読 | |
【改正要点】 1. 消費者の個人情報が法に従って保護を受けられることを明確にした。 2. 事業者は法に従って消費者個人情報を収集、使用しなければならず、消費者の個人情報に対し厳格な秘密保持を行わなければならないことを規定した。 3. 消費者の同意なく、事業者は商業的電子情報を送付してはならないことを明確に規定した。 4. 事業者が消費者個人情報の権利を侵害した場合、相応する民事責任を負わなければならないことを明確にした。 【改正背景】 2. 実務において、事業者が不法に消費者の個人情報を収集、使用する状況はよく見られ、社会における消費者個人情報保護に対する呼び声が高い。 【留意点の要約】 |
二、事業者の安全保障義務および欠陥商品のリコール義務を強化した
改正前 | 改正後 |
第十八条 事業者は、自らが提供する商品またはサービスが人身、財産の安全の保障に関する要求に合致していることを保証しなければならない。人身、財産の 安全に危害を及ぼすと思われる商品およびサービスについては、消費者に対し事実どおりの説明と明確な注意喚起を行った上、正確に商品を使用し、またはサービスを受ける方法および危害発生を防止する方法を説明し明示しなければならない。 事業者は、その提供する商品またはサービスに重大な欠陥が存在し、たとえ正確に商品を使用し、またはサービスを受けたとしても、依然として人身、財産の安全に危害を及ぼす可能性のあることが判明した場合、直ちに関係行政部門への報告および消費者への通知を行った上、危害発生を防止する措置を講じなければならない。 |
第十八条 事業者は、自らが提供する商品またはサービスが人身、財産の安全の保障に関する要求に合致していることを保証しなければならない。人身、財産の安全に危害を及ぼすと思われる商品およびサービスについては、消費者に対し事実どおりの説明と明確な注意喚起を行った上、正確に商品を使用し、またはサービスを受ける方法および危害発生を防止する方法を説明し明示しなければならない。 ホテル、ショッピングセンター、レストラン、銀行、空港、駅、港湾、映画館などを営業場所とする事業者は、消費者に対する安全保障義務を果たさなければならない。 第十九条 事業者は、その提供する商品またはサービスに欠陥が存在し、人身、財産の安全に危害を及ぼすことが判明した場合、直ちに関係行政部門への報告および消費者への通知を行った上、販売停止、注意喚起、リコール、無害化処理、廃棄、製造またはサービスの停止などの措置を講じなければならない。リコール措置を講じる場合、消費者が商品をリコールのために支出した必要費用は事業者が負担しなければならない。 |
筆者の解読 | |
【改正要点】 1. ホテル、ショッピングセンター、レストラン、銀行、空港、駅、港湾、映画館などを営業場所とする事業者の安全保障義務を明確にした。 2. 事業者の欠陥製品に対するリコール義務を明確に規定した。 【改正背景】 2. 欠陥製品のリコール義務に関し、中国の改正前の法令(いずれも行政法規と部門規則の形式[3])によれば、強制リコールの対象は自動車製品、食品、薬品、子供玩具および医療器械に限られており、強制リコールの対象範囲は非常に限られていた。 【留意点の要約】 2. 「改正案」第19条の規定は、初めて法律の形式で欠陥製品のリコール制度を確立した。とはいえ、商品リコール制度は複雑な法的手順であることから、リコール対象の範囲、欠陥の認定基準などはいずれも明確な規定を必要としており、「消費者権益保護法」一つに頼るだけでは実現が困難であることから、今後も付帯規定の公布を通じて具体的に規範化する必要があると思われる。 |
三、事業者の立証責任を重くした
新規追加条項 |
第二十三条第三項 事業者が提供したエンジン付き車両、コンピュータ、テレビ、電気冷蔵庫、空調機、洗濯機などの耐久消費財または装飾内装などのサービスについては、消費者が商品またはサービスを受領した日から6ヶ月以内に瑕疵が見つかり、紛争を生じた場合、事業者は瑕疵に関する立証責任を負うものとする。 |
筆者の解読 |
【改正要点】 耐久消費財または装飾内装サービスの事業者は、特定期間において、製品またはサービスの瑕疵に対する立証責任を負うことを規定した。 【改正背景】 【留意点の要約】 2. 消費者クレームの焦点として、内装装飾品質問題も立証責任転換の状況に組み入れられている。立法動向から見れば、法律は消費者権益の保護を継続的に強化しており、消費者の立証が困難で、権益保護のコストが高く、経済生活において頻発する消費関連訴訟については、将来的にいずれも立証責任転換の範囲に組み込まれるものと思われる。 |
四、消費者の返品の範囲を拡大した
改正前 | 改正後 |
第二十三条 事業者の商品またはサービスの提供について、国の規定または消費者との取決めに従って、修理保証、交換保証、返品保証またはその他の責任を負う場合、国の規定または消費者との取決めに照らして履行しなければならず、故意に実施を遅延させ、または理由なく拒絶してはならない。 | 第二十四条 事業者の提供した商品またはサービスが品質要求を満たさない場合、消費者は国の規定、当事者の取決めに従って返品し、または事業者に対し交換、修理などの義務の履行を求めることができる。国の規定および当事者の取決めがない場合、消費者は商品を受領した日から7日以内に返品することができる。7日以降で法定の契約解除条件を満たしている場合、消費者は随時返品することができ、法定の契約解除条件を満たしていない場合は、事業者に対し交換、修理などの義務の履行を求めることができる。
前項の規定に照らして商品の返品、交換、修理を行う場合、事業者は輸送などの必要費用を負担しなければならない。 |
第四十五条 国の規定または事業者と消費者との取決めにより事業者が修理保証、交換保証、返品保証の責任を負う商品については、事業者は修理、交換または返品の責を負わなければならない。修理保証期間内に2回修理を行ったにもかかわらず依然として正常使用ができない場合、事業者は交換または返品の責を負わなければならない。
修理保証、交換保証、返品保証の責任を負う大型商品について、消費者が事業者に対し修理、交換、返品を求めた場合、事業者は輸送などの合理的な費用を負担しなければならない。 |
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筆者の解読 | |
【改正要点】 国の規定および当事者の取決めがない状況において、事業者の提供した商品またはサービスが品質要求を満たさない場合、消費者は商品を受領した日から7日以内に返品できることを明確に規定した。 【改正背景】 【留意点の要約】 2. 「改正案」は、商品またはサービスに適用する「三包」の状況を拡大し、実質的に商品またはサービス(「三包」の範囲に該当するかを問わず)の品質に対しより高い要求を提起するものである。企業は商品またはサービスの品質を向上させると同時に、これまでの返品、交換体制を適時に検討し調整することが望ましい。 |
五、オンラインショッピングおよびテレビ、テレフォンショッピングなどの新たな消費方式を規制した
新規追加条項 |
第二十五条 事業者がインターネットおよびテレビ、テレフォンショッピング、通信販売などの方式で商品を販売する場合、消費者は商品を受領した日から7日以内において返品する権利を有し、理由説明を必要としない。ただし、以下の商品は除く。
(一)消費者が特注したもの。 前項に掲げた商品以外にも、その他の商品の性質上、また消費者が購入の際に返品ができないことを確認した商品については、無条件返品を適用しない。 第二十八条 インターネットおよびテレビ、テレフォンショッピング、通信販売などの方式で商品またはサービスを提供する事業者、および証券、保険、銀行などの金融サービスを提供する事業者は、消費者に対し、経営住所、連絡方法、商品またはサービスの数量と品質、価格または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの情報を提供しなければならない。 第四十四条 消費者がオンライン取引プラットフォームを通じて商品を購入しまたはサービスを受けた結果、その適法権益が損なわれた場合、販売者またはサービス提供者に対し賠償を求めることができる。オンライン取引プラットフォームの提供者が販売者またはサービス提供者の実名、住所および有効な連絡方法を提供できない場合、消費者はオンライン取引プラットフォームの提供者に対し賠償を求めることもできる。オンライン取引プラットフォームの提供者が消費者により有利な承諾を行っている場合、その承諾を履行しなければならない。オンライン取引プラットフォームの提供者は、賠償を行った上で、販売者またはサービス提供者に対し求償することができる。 |
筆者の解読 |
【改正要点】 1. オンラインショッピングおよびテレビ、テレフォンショッピングなどの新たな消費方式(以下「新消費方式」という)における消費者の一方的な解約権を与えた。 2. 新消費方式における消費者の知る権利の保護を強化した。 3. オンライン取引プラットフォーム提供者の責任を明確にした。 【改正背景】 【留意点の要約】 2. 新消費方式における情報の非対称性などの特徴に対し、消費者の誤った判断のリスクを低減させるため、「改正案」第28条は列挙する形で、事業者が消費者に対し開示しなければならない商品に関する必要情報を規定した。 3. 「改正案」第44条はオンライン取引プラットフォーム提供者の責任を明確にしたが、それには以下の内容が含まれる。①先行して賠償金を支払う責任。オンライン取引における取引対象には一定の隠匿性があり、消費者権益が侵害された際、賠償を求める対象を探す術がないことが常である。特定状況においてはオンライン取引プラットフォーム提供者が先行して賠償を行うことを規定し、実質的にオンライン取引プラットフォーム提供者に対し販売者およびサービス提供者に関する情報を審査確認する義務を追加した。②連帯責任。特定状況においてはオンライン取引プラットフォーム提供者が連帯責任を負うことを規定し、オンライン取引プラットフォーム提供者が積極的自発的に消費者の適法権益を保護するように促した。 4. 「改正案」はオンラインショッピング、テレビおよびテレフォンショッピングにおける販売業者とオンライン取引プラットフォーム運営業者の取引リスクおよび取引コストを増加させており、関連企業は相応するリスクおよびコストのコントロール体制を構築することが望ましい。 |
六、消費者協会の職能を拡大した
改正前 | 改正後 |
第三十二条 消費者協会は以下の職能を履行する。 …… (六)消費者の適法権益を損なう行為については、損害を受けた消費者が訴訟を提起することを支持すること。 …… |
第三十七条 消費者協会は以下の公益性職責を履行する。 …… (七)消費者の適法権益を損なう行為については、損害を受けた消費者が訴訟を提起することを支持し、または自ら本法に基づき訴訟を提起すること。 …… |
筆者の解読 | |
【改正要点】 消費者協会に訴訟主体資格が与えられた。 【改正背景】 【留意点の要約】 2. 2012年に新たに改正された「民事訴訟法」は初めて関係組織を公益訴訟の適格訴訟主体とした[6]。「改正案」が消費者協会に訴訟主体資格を与えることは、「民事訴訟法」の規定を実行したことに他ならない。 |
七、消費者が精神的損害賠償を求める権利を明確にした
新規追加条項 |
第五十一条 事業者に誹謗中傷、身体捜査、人身の自由を奪うなどの消費者またはその他の被害者の人格権を侵害する行為があり、深刻な精神的苦痛を与えた場合、被害者は精神的損害賠償を求めることができる。 |
筆者の解読 |
【改正要点】 消費者の精神的損害賠償を求める権利を明確にした。 【改正背景】 【留意点の要約】 |
八、不良事業者に対する懲罰への注力を高めた
改正前 | 改正後 |
第四十九条 事業者が商品またはサービスを提供する場合に詐欺行為があった場合、消費者の要求に基づいてその受けた損失の賠償を増額しなければならず、賠償を増額する金額は消費者が購入した商品の価格または受けたサービスの費用と同額する。 | 第五十五条 事業者が商品またはサービスを提供する場合に詐欺行為があった場合、消費者の要求に基づいてその受けた損失の賠償を増額しなければならず、賠 償を増額する金額は消費者が購入した商品の価格または受けたサービスの費用の三倍とし、賠償を増額する金額が500元に満たない場合は500元とする。なお、法律で別途規定がある場合は、当該規定に従う。 事業者が商品またはサービスに欠陥のあることを明らかに知っていたにもかかわらず、依然として消費者へ提供したために、消費者またはその他の被害者を死亡させ、または健康を著しく損なった場合、被害者は事業者に対し、本法第四十九条、第五十一条などの法律規定に基づいて損害賠償を求めることができ、受けた損失の二倍以下の懲罰的賠償を求めることができる。 |
第五十条 事業者が以下に掲げる状況のいずれかに該当する場合、「中華人民共和国製品品質法」およびその他の関連法律、法規に処罰機関および処罰方法につ いて規定があれば、法律、法規の規定に基づいて執行する。法律、法規に規定がなければ、工商行政管理部門が是正を命じ、情状に応じて警告、違法所得の没収、違法所得の同額以上5倍以下の過料に単独でまたは併せて処することができ、違法所得がない場合は、1万元以下の過料に処することができる。情状が深刻である場合は、休業整頓、営業許可証の取上げを命じる。 …… (四)商品原産地の偽造、他者の工場の名称、住所の偽造または不正使用、認証マーク、高品質マークなどの品質標識の偽造または不正使用を行った場合。 …… (八)消費者の人格を侵害し、または消費者の人身の自由を侵害した場合。 …… |
第五十六条 事業者が以下に掲げる状況のいずれかに該当する場合、相応する民事責任を負う他、その他の関連法律、法規に処罰機関および処罰方法について規定があれば、法律、法規の規定に基づいて執行する。法律、法規に規定がなければ、工商行政管理部門またはその他の関係行政部門が是正を命じ、情状に応じて警告、違法所得の没収、違法所得の同額以上10倍以下の過料に単独でまたは併せて処することができ、違法所得がない場合は、50万元以下の過料に処することができる。情状が深刻である場合については、休業整頓、営業許可証の取上げを命じる。 …… (四)商品原産地の偽造、他者の工場の名称、住所の偽造または不正使用、生産日時の改竄、認証マークなどの品質標識の偽造または不正使用を行った場合。 (七)関係行政部門の欠陥商品またはサービスに対する販売停止、警告、リコール、無害化処理、廃棄、製造あるいはサービスの停止などの措置に関する命令を拒否し、または先延ばしにした場合。 (九)消費者の人格を著しく侵害し、消費者の人身の自由を侵害し、または消費者の個人情報が法に従って保護を受ける権利を侵害した場合。 …… 事業者に前項に定める状況が生じた場合、法律、法規の規定に照らして処罰を与える他、関係部門は信用記録に記載し、社会に向け公布するものとする。 |
筆者の解読 | |
【改正要点】 1. 「詐欺行為1回につき2倍賠償」を「詐欺行為1回につき4倍賠償」に調整した上、500元の賠償増額の下限を設けた。 2. 事業者の懲罰的賠償(最高で損失の2倍)を追加した。 3. 行政処罰への注力を高め、罰金金額を大幅に引き上げた。 4. 新たな違法状況を定めた。 5. 事業者の違法状況を社会に向け公布することを明確にした。 【改正背景】 2. 改正前の「消費者権益保護法」は、行政処罰に関する基準が1993年に制定されたものであり、現在の経済発展水準から見れば、処罰基準が低すぎ、法律違反者に対する抑止力が欠けていた。 【留意点の要約】 |
紙面の関係から、「改正案」のその他の変更内容については、本文で一つ一つ取り上げることはできない。「改正案」の変更範囲は広く、多くの利益にかかわるため、「改正案」の実施には比較的長めの移行期間も設けられており、2014年3月15日(世界消費者権利の日)に正式に施行されるが、本施行日もまた一定の象徴的意義を持っている。関連企業は当該移行期間を利用して、「改正案」の内容を研究し、内部管理制度を相応に見直すことが望ましい。
(里兆法律事務所が2014年1月3日付で作成)
[1]表中の下線部分は「改正案」で改正または追加された内容であり、以下同じ。
[2]改正前の「消費者権益保護法」第7条は、「消費者は商品の購入、使用およびサービスを受ける際に、人身、財産の安全が損なわれない権利を有する。消費者は、事業者が提供する商品およびサービスが人身、財産の安全の保障に関する要求を満たすように求める権利を有する。」との原則的な規定を設けていただけである。
[3]例えば、「欠陥自動車製品リコール管理条例」、「薬品リコール管理弁法」、「食品リコール管理規定」、「子供玩具リコール管理規定」など。
[4]「民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干規定」第4条、第6条および第7条は民事訴訟において立証責任の転換を行う状況について列挙している。
[5]北京市第二中級人民法院は、先頃2010年から2012年までの自動車消費者権益保護事件の概況を公布した。統計結果によれば、当該関連事件において、消費者側が完全勝訴したものは32%に留まっており、その主な原因は消費者の立証困難であった。詳細情報については以下のリンクを参照のこと。http:://www.ccn.com.cn/news/yaowen/2013/0605/494295.html
[6]「民事訴訟法(2012改正)」第55条:環境汚染、多くの消費者の合法権益を損なうなどの社会の公共利益を損なう行為については、法律で定めた機関および関係組織が人民法院へ提訴することができる。
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