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ログイン2016年1月6日
全人代常務委員会で去る2015年12月27日、『中華人民共和国人口・計画出産法』(以下『計画出産法』という)改正案(草案)が通過した。 改正後の『計画出産法』では、2016年1月1日から「全面的なふたりっ子」政策(2016年元旦以降、現在すでに子供が一人いる家庭でも二人目を出産できる)を正式に施行することが明確にされたほか、今後は、いわゆる「晩婚晩育(高齢出産)」は提唱しないことを強調し、晩婚休暇の規定を削除した(晩育待遇は改正)。 『計画出産法』改正による日系企業の雇用、管理面には、どのような影響があるだろうか。次のような事例を用いて分析する。 |
【事例】
M社の上海現法では2015年に3名の女性従業員を採用した。
王氏、23歳、未婚、2016年に結婚予定
李氏、24歳、既婚、妊娠中で2016年出産予定
沈氏、25歳、既婚、子供一人、従来の「単独二孩(両親のうち片方が一人っ子であれば、二人目を産むことができる)」政策に該当するので、二人目を出産する計画
法律の規定によると、上述3名が在職中に結婚、出産した場合、M社は相応の休暇・福利待遇を付与しなければならないが、『計画出産法』改正後は、その基準が変わる。
【実務分析】
*『計画出産法』の主な改正内容:
『計画出産法』第18条:
改正前 「国は現行の出産政策を安定させ、公民の晩婚と晩育を奨励し、一組の夫婦が一人の子供を出産することを提唱する。……」
改正後 「一組の夫婦が二人の子供を出産することを奨励する。……」
『計画出産法』第25条:
改正前 「晩婚と晩育の公民は、「結婚休暇、産前産後休業を延長でき、又はその他福利待遇を受けられる
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