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ログイン2016年2月26日
日本では、会社が労働者の勤務地を変更することは、比較的よくあることで、それに伴うリスクはそれほど大きくない。しかし、中国において、労働者の勤務地を変更すること、それに伴う居住や子供の通学などの問題は、日本のように頻繁には起こっておらず、労働契約法第35条に違反すると裁定されている。
しかしながら、偶々これまでとは違った判決を目にした。会社と労働者が労働契約を締結する際に、勤務地を「全国」と定め、会社が双方の協議を経ず一方的に勤務地を変更したのだが、広東最高人民法院(最高裁判所)(以下、「広東高院」)の認可を得たというものである。会社が勤務地を「全国」と定めることは、本当に可能なのだろうか。このような行為は、仲裁員の同意を得ることができるのだろうか。
本稿では、上記の問題について簡単に分析を試みる。
【事例】
下記の内容は、『陳小龍と安奈児股份有限公司の労働紛争の再審、民事裁定書の申請』(2015)粤高法民申字第335-344号から抜粋したものである。[1]
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