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外商投資参入管理措置改革に関する新規定の解説(前篇)

中国ビジネスレポート 法務
邱 奇峰

邱 奇峰

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2016年11月29日

2016年10月8日から、外商投資企業の設立、変更などの事項が逐一審査許可制から基本的届出制とネガティブリストとを組合せた管理方式(以下「ネガティブリスト管理方式」という)に全国範囲で切り換わった。ネガティブリスト管理方式は、企業コストの大幅削減につながり、企業にとっては有利であるが、それはある意味、新たな試練ももたらす。本稿では、今回改革に至った経緯、主な内容、及び改革に伴う企業への影響を主に紹介する。

■ 改革に至った経緯

ここ数年来、中国では、外商投資に対し、逐一審査許可の管理方式を採用していた。つまり、「中華人民共和国外資企業法」、「中華人民共和国中外合弁経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」及び「中華人民共和国台湾同胞投資保護法」(以下併せて「三資企業法及び台胞投資法」という)などの法律法規に基づき、外商投資企業及び台湾同胞投資企業(以下併せて「外商投資企業」という)の設立、変更などの事項について逐一審査許可を行っていた。

2013年から、全国人民代表大会常務委員会は、上海、広東、天津、福建の4つの自由貿易区(以下「自由貿易区」という)内において、三資企業法及び台胞投資法に定められた外商投資企業の設立、変更などの事項に対する審査許可制の実施を相継いで暫定的に中止し、届出管理に切り換え、ネガティブリスト(※1)管理方式の実行可能性を模索していた。

ここ3年間で、ネガティブリスト管理方式は、自由貿易区の投資の利便化水準を引き上げ、国務院発展研究センターなどの機構の評価によれば、自由貿易区内における外商投資管理体制の改革試行は、広い範囲でメリットが得られ、顕著な成果を上げており、リスクも制御できるため、全国に普及させる条件は整った。

2016年9月3日に、「『中華人民共和国外資企業法』など4件の法律改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(※2)(以下「『決定』」という)が全国人民代表大会常務委員会にて可決された。今回の「決定」可決後、国家規定の参入特別管理措置適用対象外の外商投資企業の設立、変更などの事項は、全国範囲において審査許可制から届出管理制に変わることになった。

「決定」を実施し、かつ外商投資企業の届出管理作業を徹底するべく、中国商務主管部門は2016年10月8日付けで「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(※3)(以下「『暫定弁法』」という)を公布した。「暫定弁法」では、届出機構、届出手続き、監督管理及び法的責任などについて詳しく規定している。「暫定弁法」は2016年10月8日から発効し、これをもって、外商投資分野においては、全面的な逐一審査許可制からネガティブリスト管理方式へと全国範囲で切り換わることになった。

■ 改革の内容

1.「決定」が三資企業法及び台胞投資法について行った主な改正点:

前述した通り、全国人民代表大会常務委員会が今回審議した三資企業法及び台胞投資法に関する改正の主な内容は、ネガティブリスト外の分野においては、外国投資家による投資に対し、今後は行政審査許可を実施しないというものである。具体的には、三資企業法及び台胞投資法にそれぞれ1カ条の規定を追記し(※4)、届出の実施範囲を明確にしたのだが、関係する改正箇所は、以下の通りである。

番号 法律法規の名称 改正事項
1 「外資企業法」 企業の設立
(第6条)
企業の分割、合併、
又はその他重要事項の変更(第10条)
経営期限の延長
(第20条)
2 「中外合弁経営企業法」 企業の設立
(第3条)
合弁期間の延長
(第13条)
企業の解散
(第14条)
3 「中外合作経営企業法」 企業の設立
(第5条)
協議書、契約、定款の重大変更
(第7条)
合作企業契約における権利、義務の譲渡
(第10条)
他者に経営管理を委託する
(第12条第2項)
合作期間の延長
(第24条)
4 「台湾同胞投資保護法」 企業の設立
(第8条第1項)

(里兆法律事務所が2016年11月18日付けで作成)

(※1)「ネガティブリスト」とは、内国民待遇などの原則に適合しない外商投資参入特別管理措置が明記されるリストを指す。ネガティブリスト外の分野は、外国投資者が自由貿易区内に適用される外商投資届出規定に基づいて届出を行い、実質的な審査許可を行わない。ネガティブリスト内の分野は、これまで通り商務主管部門にて審査許可を行う必要がある。
(※2)「『中華人民共和国外資企業法』など四件の法律改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」については、下記URLを参照。http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/03/content_1996747.htm
(※3)「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」については、下記URLを参照。http://tfs.mofcom.gov.cn/article/bc/201610/20161001404965.shtml。
(※4)即ち、「国家規定の参入特別管理措置の適用対象外である場合、係る審査許可事項を届出管理に変更する。国家規定の参入特別管理措置は、国務院が公布し、又は公布を批准する」。

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