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営業秘密保護の強化に向けた立法の動向及びその考察

中国ビジネスレポート 法務
邱 奇峰

邱 奇峰

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2021年3月29日

概要

2020年9月、中国最高人民法院が「営業秘密侵害の民事事案審理における法律適用の若干事項に関する規定」を公表し、国家市場監督管理総局は「営業秘密保護規定(意見募集案)」を起草し、パブリックコメントを募集した。本稿は、最近公表された上記規定を踏まえ、重要な改正内容を一部抜粋し、考察する。

本文

■ 営業秘密保護に係る立法の背景、進捗及び立法の動向

営業秘密は、企業がビジネス競争で保有している、公開されていない知的財産権であり、企業の革新力、イノベーションが凝縮された知的成果であり、企業が生存し、発展していくうえでの拠り所となる基幹的競争力に繋がるものである。社会経済、科学技術が絶えず発展し、経済、科学技術の対外的な交流が日増しに活発化していくにつれ、企業は法制度を通じて営業秘密を保護していく必要に迫られている。また、社会からの関心に応え、中国市場経済発展のニーズに呼応するため、このところ中国の各レベルの立法、司法、法執行関係機関が営業秘密の保護に関する一連の法律、規則及び司法解釈を制定し、公布し又は起草している。

  • 2019年4月、全国人民代表大会常務委員会は「不正競争防止法」を改正し、営業秘密の保護、営業秘密侵害という不正競争行為の禁止及び相応の法的責任について調整と整備を行った。
  • 2020年1月、中国政府と米国政府は「中米経済貿易協定」を取り交わし、その中では、両国政府が営業秘密の有効な保護、及び営業秘密侵害行為に対する有効な法執行を確保しなければならないことが個別に章節を設けて規定されている。
  • 2020年5月、全国人民代表大会で「民法典」が可決され、その中で、民事主体が法に依拠し知的財産権を有し、権利者が法に依拠し営業秘密に対し専有権を有することが明確に規定されている。
  • 2020年8月、司法部は「行政許可手続き過程において営業秘密及びビジネス上の秘密情報の保護を強化することに関する指導意見(意見募集案)」を起草し、社会に向けて意見を募集した。
  • 2020年9月、国家市場監督管理総局は「営業秘密保護規定(意見募集案)」を起草し、社会に向けて意見を募集しており、当該規定の正式な公布が速やかに進められる見通しである。正式に公布された後、当該「営業秘密保護規定」は「営業秘密侵害行為禁止に関する若干規定」に取って代わり、営業秘密を保護するうえでの行政法執行の主要な根拠となる。
  • 2020年9月、最高人民法院は「営業秘密侵害の民事事案審理における法律適用の若干事項に関する規定」(以下「営業秘密司法解釈」という)を公布しており、当該司法解釈は司法機関が営業秘密侵害の民事事案を審理するうえでの主要な根拠となっている。
  • 2020年9月、最高人民法院、最高人民検察院は「知的財産権侵害刑事案件の取扱における具体的法律応用の若干事項に関する解釈(三)」を公布し、「刑法」第219条「営業秘密侵害罪」の構成要件を具体的に解釈し、公安(捜査機関)、検察院、裁判所による営業秘密侵害刑事案件の取扱いについての明確な指針を打ち出している。

そのうち「営業秘密司法解釈」は、最高人民法院が営業秘密侵害の民事事案の審理、営業秘密に係る民事権利の保護について制定し、且つ正式に公布し実施している初めての司法解釈であり、企業実務において営業秘密をどのように保護し、正当な商業競争及びコンプライアンス管理をどのように展開するかにおいて重要な指導的意味合いを持つものである。よって、本稿では当該司法解釈に重点を置いて考察する。

■ 「営業秘密司法解釈」についての考察

(一)営業秘密の範囲を詳細化し、明確にした

「不正競争防止法」第九条第四項の規定によると、「本法にいう営業秘密とは、公知となっておらず、商業的価値を有し、且つ権利者が相応の秘密保持措置を講じている技術情報、経営情報等商業情報を指す」とされている。しかし、「技術情報」、「経営情報」とは一体何かについては、実務運用上、まだ論争が続いている。なお、「営業秘密司法解釈」第一条では、「技術情報」及び「経営情報」の具体的な態様を列挙し解釈しており、つまり、「技術情報」には「技術と関係のある構造、原料、成分、調製法、材料、サンプル、様式、植物新品種繁殖材料、工程、方法又はその手順、計算方法、数値、コンピュータープログラム及びその係るドキュメント等の情報」が含まれるとし、「経営情報」には「経営活動と関係のあるアイディア、管理、販売、財務、計画、見本、入札募集・応札材料、顧客情報、データ等の情報」が含まれるとされている。

実践上、論争の多い「顧客情報」については、「営業秘密司法解釈」ではどのような顧客情報が「営業秘密」に該当するか、どのようなものが営業秘密に該当しないかをさらに明確にしている。第一条第三項では、顧客情報には顧客の名称、住所、連絡方法及び商習慣、意向、内容等の情報が含まれると定めており、第二条では、「当事者が特定の顧客と長期的に安定した取引関係を維持していることだけを理由に、当該特定の顧客は営業秘密に該当すると主張する場合、人民法院はこれを支持しない。顧客は、従業員個人に対する信頼に基づき、当該従業員の所属する勤務先と取引を行っていたが、当該従業員が離職後、顧客が当該従業員又は当該従業員の所属する新勤務先と取引することを自由意志により選択したことを証明できる場合、人民法院は当該従業員が不当な手口を使って権利者の営業秘密を取得したのではないものと認定しなければならない」と定めている。「営業秘密司法解釈」で詳細化されたこれら規定は、事業者が実務運用上、各種の営業秘密を判別し、且つ各種の営業秘密の保護を重視するよう促すうえで拠り所となるものである。

(二)営業秘密の認定規則を詳細化し、明確にした

最高人民法院が2007年に公布した「不正競争民事事案審理における法律応用の若干事項に関する解釈」(以下「『不正競争事案司法解釈』」という)規定によれば、「自己の営業秘密が他人に侵害されたと主張する場合、自己の保有する営業秘密が法定条件を満たすことについて立証責任を負わなければならない」とされている。「不正競争防止法」第九条における営業秘密の定義に基づくと、実務運用上、係る情報が「営業秘密」に該当することを当事者が主張する場合、当該情報が3つの法定要件(以下「3つの特性」という)、つまり、非公開性(公知となっていないこと)、価値性(商業的価値を有すること)、秘密性(権利者が相応の秘密保持措置を講じていること)を満たすことを立証しなければならない。「営業秘密司法解釈」では、非公開性、価値性、秘密性に係る司法認定規則をさらに詳細化した。

「営業秘密司法解釈」第三条では、「非公開性」の要件について、相対的に実行可能な基準を設定しており、つまり、「権利者が保護を求める情報が、権利侵害で訴えられる行為が発生した時点で、所在領域の者に周知されておらず、容易に取得できないものである場合、人民法院はこれを不正競争防止法第九条第四項にいう公知となっていないものと認定しなければならない」としている。

第四条第二項の規定によれば、「公知となっている情報を整理し、改善し、加工した後に形成される新しい情報が、本規定第三条の規定に合致する場合、当該新しい情報は公知となっていないものと認定しなければならない」とされている。当該基準によると、法律上、営業秘密とは、秘密の相対性を強調するものであり、必ずしも公知の領域以外にあるとは限らないことがわかる。これによって、権利者に対する立証の要求がある程度は緩和されることになる。

第七条では、「価値性」の要求を明確にし、係る秘密情報に「現実の」又は「潜在的」な商業的価値がある限り(生産経営活動において形成される段階的な成果が当該条件に適合する場合を含む)、人民法院は審査の上、当該成果が商業的価値を有すると認定できるとしている。当該規定は「不正競争防止法」と一致しており、権利者に対し、係る情報が「実用性を有する」、「権利者に経済的利益又は競争上の優位性を持たらすことができる」ことを証明するよう求めるのではなく、現実の又は潜在的商業的価値を有する限り、その価値性を認めることができる、というものである。また、第二項では、「段階的な成果」であっても商業的価値を有する可能性があることをさらに明確にしており、これは、実践運用上、事業者が研究開発中の、又は取引過程において生じた成果を営業秘密として保護するうえで有益である。

第五条規定では「権利者が営業秘密の漏えいを防止するために、権利侵害で訴えられる行為が発生する前に講じていた合理的な秘密保持措置について、人民法院はこれが不正競争防止法第九条第四項にいう相応の秘密保持措置に該当するものと認定しなければならない」とされている。同条第二項では、「人民法院は営業秘密及びその媒体の性質、営業秘密の商業的価値、秘密保持措置を識別できる度合い、秘密保持措置と営業秘密との対応度合い並びに権利者による秘密保持の意向等の要素に基づき、権利者が相応の秘密保持措置を講じているかについて認定しなければならない」と定められている。企業が従来講じていた秘密保持措置が十分であったかどうかを見直し、反省したうえで、秘密保持措置が十分ではなかった部分を的確に補うよう導くうえでは意味がある。第六条では、人民法院が認定することのできる7通りの「合理的な秘密保持措置」を列挙している。企業は当該規定を参考にし、具体的な秘密保持措置を講じることで、係る情報が営業秘密の秘密性の要件を満たすようにするとよい。

(三)営業秘密侵害行為の認定規則を詳細化した

「不正競争事案司法解釈」では、「自己の営業秘密が他人に侵害されたと主張する場合、……相手方当事者が不当な手口を使ったという事実について立証責任を負わなければならない」と定めている。営業秘密侵害行為は通常、密かに行われるものであるため、「不当な手口」を立証するのは相対的に難しい。実務運用上、裁判所は「接触プラス相似」という判定規則を採用している。つまり、もしも相手方の情報が権利者と同じ、又は実質的に似ており、且つ権利者の情報に接触したことがあるならば、権利侵害が成立すると推定されるのである。「営業秘密司法解釈」では、「法律規定又は公知の商業モラルに違背する方式により営業秘密を取得する」ことを「不正競争防止法」における「その他不当な手口により営業秘密を取得する」ことと認定するとしており、法律の可用性を高めた。「営業秘密司法解釈」では、営業秘密を手直しし、改善したうえで使用し、又は営業秘密に基づき係る生産経営活動を調整し、最適化し、改善を行った場合も権利侵害行為に該当することを明確にしており、また、接触したこと及び実質的に似ていることについては、人民法院が認定する際に考慮することのできる要素を具体的に列挙しており、法律の適用基準を統一するうえで有益である。

また、「不正競争防止法」及び中米間の「経済貿易協定」のどちらも、営業秘密権利侵害事案における立証責任の移行を定めている。つまり、相手方が権利者の営業秘密に接触するための「ルート」又は「機会」を有し、尚且つその使用した情報が権利者の営業秘密と実質的に似ている場合、権利侵害行為が成立するものと推定される。「営業秘密司法解釈」はこれをベースに、「従業員、もと従業員が権利者の営業秘密を取得するためのルート又は機会を有するかどうか」の認定をさらに詳細化しており、即ち、判定の際に、権利侵害で訴えられる者の職務・職責・権限、本職又は組織の任務、営業秘密と関連のある生産経営活動に参加した具体的な状況、並びに営業秘密及びその媒体の保管、使用、保存、複製、支配又はその他方式により接触し、取得したかどうか等の要素を考慮することができ、これは、司法実践に対する集約である。

(四)営業秘密行為保全の適用及び相応の条件を明確にした

「営業秘密司法解釈」第十五条では、権利者は人民法院に対し行為保全措置を講じるよう申し立てることができる条件を明確にした。つまり、被申立人が権利者の主張する営業秘密を不当な手口により取得し、開示し、使用し、他人に使用許諾を実施しようとし、又はすでに実施しており、行為保全措置を講じない場合、判決の執行が難しくなり、又は当事者にその他の損害を被らせ、又は権利者の適法な権益に取り返しのつかない損害を被らせることになる場合であり、法定条件を満たすときには、権利者は法に依拠し裁判所に行為保全措置を講じるよう申し立てることができる。

(五)権利侵害責任の負担における新な規定がなされた

  1. 権利侵害行為が再発するリスクを抑えるために、権利侵害者が営業秘密の媒体を返還し又は廃棄し、支配している営業秘密情報を消去することを命じる判決についての内容が追加されている。
  2. 特許法の規定に照らし、営業秘密使用許諾料に準じて権利侵害による実際の損失を確定し、法定賠償を適用するという考慮すべき要素が追加されている。

 (六)権利者の立証権利の時間的制限が明確にされた

手続きにおいて、「営業秘密司法解釈」第二十七条では、権利者は第一審法廷弁論が終了するまでに、自己の主張する営業秘密の具体的な内容を明確にしなければならないと明記されている。その一部しか明確にできない場合、人民法院はすでに明確にされた当該部分について審理を行う。従来は、裁判所は実践運用において通常、具体的な期限を指定し、権利者に対し自己の主張する営業秘密の具体的内容を明確にするよう求めることになっていたが、当該条項は立証の時間的制限を統一させた。

■ 「営業秘密保護規定(意見募集案)」についての考察

営業秘密を侵害する行為は、権利者の「私的権利」を侵害するだけではなく、公正な競争の市場環境を破壊し、公共の市場競争秩序に損害を与える恐れもある。このため、司法機関が「営業秘密司法解釈」を公布し、司法的手段により権利者の営業秘密権利の保護を強化すると同時に、市場監督管理行政法執行機関も新たな部門規則の制定を急ピッチで進め、法に依拠し行政法執行手段により営業秘密侵害という不正競争行為を防止し、禁止し、市場の公正競争秩序を維持しようとしている。また、現在、市場監督管理部門が行政法執行活動において、なおも適用されている「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」(以下「『若干規定』」という)は、1998年に国家工商行政管理総局によって制定された部門規則である。当該規定を制定する際に依拠した「不正競争防止法」は2019年に改正されたため、「若干規定」における一部の規定は改正後の「不正競争防止法」とは一致せず、尚且つ現在の実践状況にも即さなくなった。改正後の「不正競争防止法」との整合性をとり、「中米経済貿易協定」の係る内容を着実に実施し、法律の可用性を高めるために、市場監督管理総局は先頃、「若干規定」をベースとして、営業秘密の保護に係る規定を整備し、「営業秘密保護規定(意見募集案)」(以下「『意見募集案』」という)を起草し、且つパブリックコメントを募集した。

「意見募集案」は「若干規定」のテーマを「営業秘密保護規定」へと修正しただけではなく、本文部分も従来の12条から6つの章節、39条の内容にまで増やした。全体的にみて、4つの核心的内容を調整している。

一、営業秘密の3つの構成要件を定義し、詳細化した。即ち、新たに改正された「不正競争防止法」に基づき、「営業秘密」の定義を改め、且つ「非公開性」、「商業的価値」、「秘密性」という3つの要件を定義し、詳細化した。「営業秘密保護司法解釈」はすでに先駆けて公布、実施されたが、将来公布される予定の「営業秘密保護規定」において、営業秘密の定義は「営業秘密保護司法解釈」との整合性がとられ、行政法執行における営業秘密に対する認定が司法認定の基準と一致するようになるであろうと推測される。

二、営業秘密侵害とみなす5通りの状況を明確にし、詳細化しており、法律の可用性が高まり、市場監督管理部門が行政法執行活動において営業秘密侵害行為を認定するうえで有益である。

三、営業秘密侵害の疑いのある行為に対する取締りについて、権利者が資料提出するうえでの要求、鑑定の依頼、事案中止等の内容が追加された。県レベル以上の市場監督管理部門が営業秘密侵害行為について監督検査、認定処理を行うことを明確にした。権利者が権利侵害行為を通報する際に提供すべき証拠材料を明確にし、詳細化した。営業秘密事案に鑑定又は専門家の意見を導入する状況を明確にした。双方当事者から提供される証拠材料について市場監督管理部門の認定及び採用規則を明確にした。市場監督管理部門が営業秘密侵害と関連性のある証拠を保全する場合について規定した。事案中止、司法移送、権利侵害行為を差し止める命令等手続き上の内容を詳細化した。

四、「情状が深刻である」ことへの認定を追加し、権利侵害による違法所得の計算方法を明確にした。

市場監督管理総局の通知によると、意見募集は2020年10月18日をもって終了し、その後は、市場監督管理総局が意見を聴取した上で、当該規定の最終調整を行い、「営業秘密保護規定」が速やかに公布実施されることになっている。「営業秘密保護規定」が正式に公布し実施された後は、「若干規定」に取って代わり、法執行機関が行政法執行をする際の主な根拠となり、企業の研究開発、イノベーションを一層奨励し、ビジネス環境の最適化を行い、公正競争の市場秩序が維持されるうえでの保障としての役割を果たすことになる。また、「営業秘密保護規定」が正式に公布し実施された後は、事業者にとっては法令を厳守し、自らの営業秘密を保護するうえでの重要な指導的意味合いを持つようになる。筆者は市場監督管理総局による当該規定の調整及び公布・実施の進捗に注意を払い、引き続きその後の考察を行いたい。

終わりに

中国における知的財産権保護の強化及び「中米経済貿易協定」の調印という背景において、中国最高司法機関及び国務院の係る部門及び委員会が営業秘密の保護に関連する司法解釈、部門規則を積極的に制定し、公布するということは、現在、中国の営業秘密保護を重視し、また営業秘密に係る法律保護体系を整備していくという決意を反映するものである。新たに制定し公布された上記法律文書は、いずれも「権利者が自らの営業秘密を保護するうえで有利である」という原則が体現され、営業秘密侵害紛争事案に存在している立証・調査が難しいといった問題をある程度解決するものである。司法的手段及び行政監督管理手段という2つの方面から権利者が権利救済を求めるルートを拡大すると同時に、係る規定によって、権利侵害者が違法に権利を侵害する際の負担を間接的に加えており、営業秘密保護分野の好循環、ビジネス環境の最適化を促すうえで有利である。

これら法律文書が公布実施されることにより、事業者は現在の営業秘密保護の管理を手配するうえで、これらを参考にしつつ、また注意喚起を受けることにもなり、これらの法律文書によって確定される原則に基づき、事業者が自らの営業秘密保護制度及びガバナンス体系の見直しを徹底させることで、自らの営業秘密が不当な侵害を受けたり、その他の事業者に対する権利侵害責任を負うような法的リスクを効果的に排除するうえでも、事業者にとって重要な意味を持つ。但し、それと同時に、中国現行の営業秘密保護の立法状況、司法及び行政法執行の水準は、社会経済、科学技術の発展と革新の保護を求める現実のニーズとはかなり開きがあるのだが、営業秘密保護の法制度上の保障強化は、徐々に進めていかねばならず、そのため、筆者は中国における営業秘密保護の法制度構築の進捗に引き続き注意を払い、係る法制度及び政策を遅滞なく紹介し、解説していくことで、法規則を合理的に運用し、法に依拠し営業秘密等の適法な権益を守るうえでの一助を担いたい。

(里兆法律事務所が2020年10月15日付で作成)

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