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ログイン2021年11月5日
中国国内で就労する外国人は、法に依拠し中国の社会保険に加入しなければならない(主な根拠:「中国国内で就労する外国人による社会保険加入の暫定弁法」、中華人民共和国人的資源・社会保障部令第16号、2011年10月15日から施行)ことになっている。従って、中国全土のレベルでは、原則的には、外国人は中国社会保険強制加入の対象になっていることがわかる。
しかし、これまで上海においては実務上、上海で就労する外国人は、中国社会保険への強制加入が義務付けられていない状況が続いていた(即ち、非強制的原則、又は任意的原則)。また、上海の地方規定(「上海で就労する外国籍人員、海外の永住(長期)居留権を取得した人員及び台湾・香港・マカオ住民の都市部労働者社会保険加入に係る若干事項に関する上海市人的資源・社会保障局による通知」、滬人社養発[2009]38号、2009年10月10日から発効)は通常、上述の実運用に係る主な理論的根拠であると解されている(理論的に言えば、上海市人的資源・社会保障局の規定の効力等級は、国家人的資源・社会保障部の規定よりも低い)。「滬人社養発[2009]38号」規定によると、上海で就労する外国人は、「係る規定に従い、上海市都市部労働者基本養老保険、基本医療保険及び労災保険に同時に加入することができ、その場合、労働(雇用)契約でこれを定める」としている。
しかし、上海市人的資源・社会保障局による「『上海市民営職業研修機構の審査と管理弁法』の公布に関する通知」等182件の行政規範性文書の有効期間を延長することに関する通知(滬人社法〔2016〕301号、2016年8月12日より発効)によると、上述の「滬人社養発[2009]38号」規定の有効期間が2021年8月15日をもって満了することになっている。期限が間もなく到来するため、多くの企業及び上海で就労する外国人がこの問題に非常に高い関心を寄せている。
このため、先頃、上海市人的資源・社会保障局に複数回にわたって問い合わせを行ったところ、「滬人社養発[2009]38号」規定の有効期間が満了した後、どのように取り扱うのか(期間を延長する又は廃止する)については、上海において、この点について明確にした政策は今のところまだ公布されていない。現在、上海で就労する外国人の社会保険に係る事項は、依然として「滬人社養発[2009]38号」規定に従い、取り扱うことができる。」との回答を得た。
以上を総合し、ご参考までに現段階における理解、助言を以下の通り、整理している。
筆者は引き続きこの話題に注目していく。
(作者:里兆法律事務所 邱奇峰 秦聖強)
[1] 「企業の社会保険料を税務部門が徴収することに関する公告」について、以下のリンク先をご参考のこと。http://shanghai.chinatax.gov.cn/xxgk/tzgg/202010/t455859.html
[2] 「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の主な内容及び業務取扱手順について、以下のリンク先をご参考のこと。http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zhuanti/waiguorencanbao/sbsbhmxd/201908/t20190828_331980.html
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