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薬物有害反応に係るよくある問題についての解読

中国ビジネスレポート 法務
邱靖

邱靖

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2024年5月31日

はじめに

医薬品の安全性は健康分野における重要な課題であり、薬物有害反応のモニタリングは医薬品のライフサイクル全体における重要な部分の一つである。中国では、「薬物有害反応報告とモニタリング管理弁法」により、薬物有害反応報告制度が実施され、医薬品の製造メーカー(輸入医薬品の海外メーカーを含む)、医薬品の経営企業、医療機関は、規定に従って、薬物有害反応が発見された場合、報告する必要がある。以下では、製薬関連従事者の皆様に、中国法における薬物有害反応についてより深く理解できるため、薬物有害反応に係るよくある問題に対する回答を提供する。

本文

Q1:薬物有害反応とは何か?

A1:薬物有害反応とは、適格な薬物の通常の用量のもとで起こる有害な反応のことで、医薬品の投与目的とは無関係なものである。簡単に言えば、薬物を合理的に投与した後に起こる治療目的とは無関係な有害反応であり、副作用、毒性作用、後遺症などが含まれるがこれらに限定されない。

Q2:薬物有害反応報告の範囲は?

A2:「薬物有害反応報告とモニタリング管理弁法」第20条の規定により、新薬のモニタリング期間内に国産医薬品はその医薬品のすべての有害反応を報告しなければならず、その他の国産医薬品は新規および重篤な有害反応を報告しなければならない。輸入医薬品は、輸入が初めて許可された日から5年以内に、その輸入医薬品に関するすべての有害反応を報告しなければならず、5年を経過した場合は、新規および重篤な有害反応を報告しなければならない。

Q3:新規薬物有害反応の判定方法は?

A3:新規薬物有害反応とは、添付文書に記載されていない有害反応のことを指す。添付文書に記載があっても、有害反応が発生される性質、程度、結果または頻度が添付文書の記載と一致しない場合、または更に重篤な場合は、新規薬物有害反応として取り扱われる。

Q4:重篤な薬物有害反応の判定方法は?

A4:薬物の投与により、次のいずれかに該当する場合は、重篤な薬物有害反応と判定される:
1)死亡に至る;
2)生命を脅かす;
3)発がん、催奇形、先天異常をもたらす;
4)重大または永続的な障害または臓器機能障害を引き起こす;
5)患者の入院または入院期間の延長をもたらす;
6)その他の重大な医学的事象

Q5:薬物有害反応の因果関係の判定方法は?

A5:因果関係の判定は、関連性評価とも呼ばれ、疑われる医薬品が患者と発生した有害反応・事象との相関関係を評価することである。世界保健機関(WHO)の関連ガイドラインでは、関連性評価は「必ず」、「可能性が高い」、「可能性がある」、「無関係の可能性がある」、「評価する予定」、「評価できない」の6段階に分けられ、その参考基準は以下の通りである:

評価グレード

具体的な内容

必ず

薬物の投与と有害反応の発生には合理的な時間的関係があること、薬物の投与中止後に有害反応が消失するか急速に減弱・改善すること、薬物の再投与後に有害反応が再び現れ、著しく増悪する可能性があること、証拠として添付文書または文献資料があること、既往症などのほかの交絡因子は除外されている。

可能性が高い

薬物の反復投与歴がなく、その他は「必ず」と同じである、または薬物の併用があるが、薬物の併用が有害反応を引き起こした可能性はほぼ排除できる。

可能性がある

薬物の投与は反応の発生時期と密接な関係があり、証拠として文献資料がある。しかし、有害反応を引き起こす薬物が複数ある場合、または既往症が進行している要因を排除できない場合もある。

無関係の可能性がある

有害反応は薬物の投与時期との関連性が密接でなく、臨床症状が当該薬物の既知の有害反応と一致せず、既往症の進行も類似の臨床症状を示す可能性がある。

評価する予定

資料内容の記入が不完全で、補足後に再評価を行う、または因果関係が決定的でなく、証拠となる文献資料が欠けている。

評価できない

資料の欠落項目が多く、因果関係の立証が困難であり、資料の入手もできない。

Q6:薬物有害反応の発生後、医薬品メーカーはどのような責任を負うのか?

A6:実務上、薬物の投与者が薬物を投与した後に損害を被った場合、薬物の投与者に損害を与えた医薬品メーカーに過失がある、あるいは医薬品に欠陥があるなどとして、医薬品メーカーに損害賠償責任を請求することがよくある。医薬品メーカーに過失がある場合、あるいは医薬品に欠陥がある場合、医薬品メーカーは「民法典」の権利侵害責任および製品責任の規定に基づいて、薬物の投与者に対して賠償責任を請求しなければならない。しかし、その損害が薬物有害反応に該当すると判断された場合には、現在のところ、医薬品製造業者に責任を負わせる規定はなく、そのような場合、薬物有害反応の重篤度または他の事情の存在を総合的に考慮すると、公平の原則に基づき、医薬品製造業者にも責任の一部を負担させることが裁判所から求められる可能性がある。

また、行政責任の観点からは、「薬物有害反応報告とモニタリング管理弁法」により、医薬品製造業者は、薬物の投与に係る有害反応を発見した後、適時に関連部門に報告しなければならない。さもなければ、薬品監督管理部門から警告を受けたり、一定期間内に是正を命じられたり、罰金を科されたりするなどの処分を受ける可能性がある。

終わりに

薬物有害反応のモニタリングは、医薬品のライフサイクル全体において重要な役割を担っている。本稿では、薬物有害反応の定義から、有害反応の報告範囲、判定方法および因果関係の評価基準を紹介し、有害反応発生後の医薬品メーカーの責任について解読したものである。今後も、薬物有害反応に関連する政策の変化を注目し、継続的に更新していく予定である。

(作者:北京市中倫(上海)法律事務所邱靖弁護士)

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