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ログイン2008年9月12日
外国企業常駐代表機構の管理については、中国政府は何度か規定を出しており、今回の管理条例は規定のいくつかを整理、統一したもの。意見募集は9月末まで行われる。
外国企業常駐代表機構の管理については、中国政府は何度か規定を出しており、今回の管理条例は規定のいくつかを整理、統一したもの。意見募集は9月末まで行われる。
要 点 |
条項 |
意見募集稿(「新規定」) |
元登記管理弁法(「元規定」) |
注 釈 |
設立主体 |
2 |
外国企業-営利性組織 |
外国企業 外国のその他経済組織 |
元規定には「日本国際貿易促進協会」等非営利性の経済団体も含まれていた。 新規定では設立主体を「営利性組織」と明確にし、「協会」等の組織が排除されたと理解できる。中国政府は外国社会団体の代表機構に対して、登記弁法を別途規定する可能性がある。 |
名称登記 |
7 |
他者が先に取得した権利と衝突してはならない。 |
規定なし |
以前は、駐在事務所は非独立法人であったため、名称は親会社の名称に基づいて決められていた。 新規定では、登記しようとする名称がすでに他者によって駐在事務所、屋号、商標として登録されている場合、当該名称は登記できない。この影響は大きいが、最終的な認定権は工商局が持つ。 その他有名名称と似ているものについては、工商局は先に登録した企業に「名称使用許可状」の作成を求める。 |
業務範囲 |
2 |
非営利性活動 従事できる業務が列挙された: 市場調査、展示、宣伝。 連絡業務。 国際条約で規定する業務(航空会社駐在事務所の業務に限る等) |
非直接的経営活動 |
新規定では業務範囲をより明確化。 駐在事務所を設立申請するとき、業務内容をできるだけ列挙するとよい。 駐在事務所が代理業務を行ってコミッション等を取っても認可される可能性がある。 |
首席代表、 代表の資格 |
9 |
主席代表、代表になれない状況を明確に規定 |
明確な規定なし |
実務での影響は少ない。 中国籍の従業員も主席代表、代表になれる。 |
駐在場所 |
12 |
原則、駐在事務所が自ら選択できる |
明確な規定はないものの、駐在事務所は指定されたビルで業務を行う必要があった。 |
駐在事務所の設置場所は制限を受けず、場所選択の幅が大きく広がった。 上海市工商局によると、事務所の場所について今後も全く制限がないことはありえないという(有名外国企業は駐在事務所を僻地にある工場内に設立できない等)。 中国政府の駐在事務所設置場所への制限は、政府が監督管理しやすいようにとの配慮がある。 |
駐在期間 |
13 |
親会社の存続期間を超えてはいけない。 |
1年 |
駐在期間への制限がより緩やかに。 上海市工商局によると1、3、5年の異なる申請期間を設置するという。 |
親会社への 要求 |
15 |
親会社の存続期間は1年以上 |
明確な規定なし |
要求がより厳格に。 「海外架空企業」が設立した駐在事務所が大量に存在することから、政府は親会社の資質要求を強化。 |
設立書類への要求は厳しい |
||||
情報公開 |
18 |
駐在事務所の情報は市民も検索が可能となった。 |
明確な規定なし。 |
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登記変更 |
21 |
満期後も延長申請が可能、期限の60日前に申請すること。 |
30日前に申請 |
|
24 |
親会社に重要な変更があった場合(署名権を有する取締役、会社形態、登録資本、経営範囲等の変更)、駐在事務所は30日以内に工商局に届け出ること。 |
明確な規定なし |
この種の親会社の変更はよく見られるため、駐在事務所も届け出事項に関わることになる。 駐在事務所が届け出をしなくても、行政処罰を受けることはない。 |
|
登記取消 |
25 26 |
登記取消しの状況、手続きを明確に規定。 |
規定が単純すぎた。 |
登記取消し手続きは、実質変更なし。 登記取消しの手続きにおいて、最も複雑なのは税務の取消し。 |
監督管理
法的責任
|
28 |
每年3月1日~6月30日に年度報告を提出する。 |
明確な規定なし |
駐在事務所の日常業務への監督管理を強化。 上海市工商局によると、年度報告は税務局にも送られ、税収の照合が行われる。 |
32 |
駐在事務所の活動範囲は登録地所在の都市に限らなければならない。 また、異なる都市に2つ以上の駐在事務所を設立することが可能。 |
明確な規定なし |
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34
37 56 |
工商局の駐在事務所への強制性権利を明確化した。 現場検査 書類、財物の押収 事務所の差押え、司法凍結の申請。
法的責任、違法行為の結果を詳細に規定。 |
明確な規定なし
関連条文が少ない |
工商局が積極的に調査を行うことはなく、通常、通報を受けてから行動を起こす。
処罰金額、処罰基準が特に明確化された。注意が必要となる。 |
注:新規定では駐在事務所が中国人従業員を雇用する件については触れていない。派遣会社を通じた雇用形態にするべきかどうか、更に調査を進める予定。
(2008年9月記・1,790字)
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