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中国ビジネスレポート

  • 中国ビジネスレポート 法務 有料

    韓弁護士の中国法務1問1答Vol.6 中国の風俗に対する規制について

    KTV、スナック、銭湯、バーなどの娯楽場所で歌を歌うだけで処罰の対象にはなりません。買春の場合、刑事責任を問われることはありませんが、行政処罰を受ける可能性があります。買春に対する公安部門の認定基準は裁判所の認定基準より緩やかになっていますが、実務では、公安部門の認定をそのまま認める当事者がほとんど。【1,560字】

    韓 晏元

    2010年12月28日

  • 中国ビジネスレポート マクロ経済 有料

    人民銀行の第2回利上げ

    12月25日、人民銀行は2010年2回目の利上げを発表し、26日に実施した。この結果、1年物預金基準金利は0.25ポイント引き上げられ2.75%となり、1年物貸出基準金利も0.25ポイント引き上げられ、5.81%となった。本稿では、この背景と、温家宝総理が最近中国中央人民放送で行った、物価安定策に関する発言を紹介したい。【3,703字】

    田中 修

    2010年12月28日

  • 中国ビジネスレポート 法務 有料

    中国における組織再編(2)組織再編と外商投資規制(3)

    中国における買収、合併、持分譲渡等の組織再編に外国投資家がかかわる際に問題となる規制を順次紹介する。本稿では、前回及び前々回に引き続き「外国投資家による中国国内企業の買収」を取り上げる。【4,035字】

    旧ビジネス解説記事

    2010年12月27日

  • 中国ビジネスレポート 税務・会計 有料

    なるほど国際税務入門Vol.3:租税条約

    小嶋税理士が国際税務の入門知識を解説。第3回は租税条約について。【2,434字】

    小嶋 大志

    2010年12月24日

  • 中国ビジネスレポート 労務・人材 無料

    ストライキ問題特集No.6:中国初の「ストライキ禁止」条項、広東省で討議中

    今もなお、中国ビジネスの現場で発生し、日系企業の頭を悩まし続けているのが労働ストライキである。このシリーズでは、日系企業がどのように労働ストに対応していけばよいのか、分析・解説していく。

    王 穏

    2010年12月22日

  • 中国ビジネスレポート マクロ経済 有料

    11月の主要経済指標と金融政策の動向

    11月の経済指標は物価上昇が加速し、貸出とマネーサプライが十分にコントロールされていない状況を明らかにした。このため、人民銀行は再び預金準備率引上げを行うとともに、金融機関への締め付けを強化している。本稿ではその動向を解説したい。【5,370字】

    田中 修

    2010年12月21日

  • 中国ビジネスレポート マクロ経済 有料

    中国共産党第12次5ヵ年計画建議のポイント

    中国共産党5中全会は、10月18日、「国民経済・社会発展第12次5ヵ年計画 の制定に関する建議」(以下「建議」)を採択した。全文は10月27日に公表されたが、各官庁の政策を継ぎ合わせた長大な文章であるため、総花的でポイントが明瞭でない。他方、原案起草の責任者であった温家宝総理は、建議を分かりやすくした説明(以下「説明」)を10月29日に発表しており(日付は5中全会初日の10月15日)、こちらの方がポイントが絞られており分かりやすい。そこで、本稿ではこの説明を中心に建議のポイントを説明することとし、必要に応じて建議本文及び起草の副責任者であった李克強副総理の11月14日付け解説論文(以下「李論文」)で補うこととしたい。 また、今回の建議の採択に至るまでのプロセスも公表されており、併せて紹介する。【24,599字】

    田中 修

    2010年12月19日

  • 中国ビジネスレポート マクロ経済 有料

    2010年中央経済工作会議のポイント

    12月10―12日に、2011年の経済政策の基本方針を決める中央経済工作会議が、国務院・党中央共同で開催された。本稿では、このポイントと特徴について解説する。【9,244字】

    田中 修

    2010年12月18日

  • 中国ビジネスレポート 法務 有料

    在中外国人就労者も適用対象とした「社会保険法」の注目点

    16年を経てようやく正式に公布された「社会保険法」。その97条において、在中外国人就労者も社会保険の適用対象とした。このため、同法は、中国の国民、企業などの使用者だけではなく、在中外国人就労者にとっても、実に重要な法律であると考えられる。【4,147字】

    劉 新宇

    2010年12月14日

  • 中国ビジネスレポート 法務 有料

    韓弁護士の中国法務1問1答Vol.5 駐在員事務所の存亡の行方

    駐在員事務所による経営活動の従事は従来から禁止されています。しかし、今までの処罰としては、最大限2万人民元までとされます。2011年3月1日から処罰が重くなり、最低5万人民元の処罰のほか、情状が重大である場合、事務所の閉鎖まで命じられる可能性もあります。既存の駐在員事務所の行方、駐在員事務所の設立メリットに対する見直しが必要かと思います。【1,761字】

    韓 晏元

    2010年12月10日

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