新条例(2008年) |
旧条例(1993年) |
新旧比較 |
第8条3
農産品を購入する場合、増値税専用発票または税関輸入増値税専用納付書を取得する場合を除き、農産品購入発票または販売発票上に明記されている農産品の仕入価格及び13%の控除率で計算された仕入税額。仕入税額の計算公式は次のとおり。
仕入税額=購入価格×控除率 |
旧条例
免税農産品の購入時に、控除可能の仕入税額は仕入価格と10%の控除率で計算する。 |
● 税率の改正
10%税率の規定が1993年の旧条例から始められたが、13%税率の規定が、2002年【財税(2002)12号】から適用された。今回の改正は国務院レベルの法規への昇格。
● 農産品税率の引上げ
農産品を買い付けた時の仕入税額の控除率が10%から13%に引き上げ。 農産品の仕入税額=買値×控除率13% |
第8条4
貨物を購入または販売及び生産経営の過程において運送費用を支払う場合、運送費用に従って証憑上に明記されている運送費用金額及び7%の控除率で計算された仕入税額。仕入税額の計算公式は次のとおり。
仕入税額=運送費用金額×控除率 |
なし |
● 新追加条項
運輸費用の仕入税額控除率は現行実務をそのまま規定。 運輸費用の仕入税額=運輸費用×控除率7% |
第10条
以下の項目の仕入税額は販売税額から控除してはならない。
1. 非増値税課税項目、増値税徴収免除項目、集団福祉または個人消費に用いられる貨物または課税役務の購入
2. 非正常損失である貨物及び関連する課税役務の購入 運送費用。
3. 非正常損失である仕掛品、製品に使用された貨物または課税役務の購入
4. 国務院財政、税務主管部門が規定する納税人の自己消費品
5. 本条第1項から第4項で規定する貨物の運送費用及び免税貨物販売の運送費用 |
第10条
以下の項目の仕入税額は販売税額から控除してはならない。
1. 固定資産の購入
2. 非課税項目に用いられる貨物または課税役務の購入
3. 免税項目に用いられる貨物または課税役務の購入
4. 集団福祉または個人消費に用いられる貨物または課税役務の購入
5. 非正常損失である貨物の購入
6. 非正常である仕掛品、製品に使用された貨物または課税役務の購入
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● 固定資産の仕入税額控除
改正前に認められていなかった固定資産の仕入税額控除が認められたが、一定の固定資産のみが対象で不動産等は除外される。
● 増値税課税範囲に含まれる固定資産とは
主に、機器、機械、輸送工具およびその他生産、経営に関連する設備、工具、器具を指す。したがって、改革後に控除が認められる固定資産とは依然として上述の範囲にあるものを指し、家屋、建築物等の不動産は増値税の控除範囲に含まれない。
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第11条
小規模納税人の貨物または課税役務の販売は、販売額及び徴収率に従って要納税額を計算する簡易方法を実行するが、仕入税額を控除してはならない。要納税額の公式は次のとおり。
要納税額=販売額×徴収率 |
第11条
小規模納税人の貨物または課税役務の販売は、簡易方法を実行して要納税額を計算する。小規模納税人の基準は、国務院財政、税務主管部門により規定する。
第13条
小規模納税人の貨物または課税役務の販売は、販売額及び本条例第12条で規定する徴収率に従って要納税額を計算し、仕入税額を控除してはならない。要納税額の公式は次のとおり。
要納税額=販売額×徴収率
販売額は、本条例第6条、第7条の規定に基づいて決定する。 |
● 新条例の改定
新条例に変更があるものの、実質上の改定ではない。 |
第12条
小規模納税人の増値税徴収率を3%とする。
徴税率の調整は、国務院により決定する。 |
第12条
貨物または課税役務の販売の徴収率は6%とする。徴収率の徴税率の調整は、国務院により決定する。 |
● 小規模納税者の徴収率
6%から3%に引き下げられた。
増値税納税人の改革に適応することで、小規模納税人と一般納税人とのバランスを整える。
● 算出方法
小規模納税者の納付税額=販売額×徴収率3% |
第13条
小規模納税人以外の納税人は主管税務機関に資格認定を申請しなければならない。具体的な認定方法は国務院税務主管部門により制定する。
小規模納税人の会計計算が健全であり、正確な税務資料を提供することができる場合、主管税務機関に資格認定を申請することができ、小規模納税人とみなされることなく、本条例の関連規定に従って要納税額を計算することができる。 |
第14条
小規模納税人の会計計算が健全であり、正確な税務資料を提供することができる場合、主管税務機関の認定を経た上で、小規模納税人とみなされることなく、本条例の関連規定に従って要納税額を計算することができる。 |
● 新条例による改定
新条例の小規模以外の納税人申請資格認定を追加した。但し、同資格は一般納税人に限られる。 |
第15条
以下の項目については増値税を徴収免除する。
1. 農業生産者が販売する自家生産の農産品
2. 避妊薬品及び用具
3. 古書古本
4. 科学研究、科学試験及び教学に直接使用される輸入計器、設備
5. 外国政府、国際組織が無償で援助する輸入物資及び設備
6. 身体障害者組織が直接輸入して身体障害者専用に供する貨物
7. 販売する自己が使用済みの貨物
前項に規定するものを除き、増値税の免税.減税項目は国務院により規定する。いかなる地区.部門も免税.減税項目を規定してはならない。 |
第16条
以下の項目については増値税を徴収免除する。
1. 農業生産者が販売する自家生産の農産品
2. 避妊薬品及び用具
3. 古書古本
4. 科学研究、科学試験及び教学に直接使用される輸入計器、設備
5. 外国政府、国際組織が無償で援助する輸入物資及び設備
7. 身体障害者組織が直接輸入して身体障害者専用に供する貨物
8. 販売する自己が使用済みの貨物
前項に規定するものを除き、増値税の免税.減税項目は国務院により規定する。いかなる地区.部門も免税.減税項目を規定してはならない。 |
● 新条例による条項調整改定。
● 来料加工、補償貿易の輸入設備の免税が廃止された |
第17条
納税人の販売額が国務院財政.税務主管部門が規定する増値税課税基準に達しない場合、増値税を徴収免除する。課税基準に達する場合、本状例の規定に従って税額計算して増値税を納付する。 |
第18条
納税人の販売額が国務院財政.税務主管部門が規定する増値税課税基準に達しない場合、増値税を徴収免除する。 |
● 増値税課税基準の取扱い
新条例は基準以下の納税人に対しては引き続き増値税徴収の免税を維持し、また、基準に達した場合、規定に従って税額計算することを明確にした。 |
新条例追加
第18条
中華人民共和国国外の単位または個人が国内で課税役務を提供し、国内で経営機構を設けていない場合、その国内代理人を控除義務人とする。国内に代理人がいない場合、購入者を控除義務人とする |
なし |
● 新追加条項
旧条例には国外単位が国内で課税役務を提供する納税義務人について明確な規定がなかったが、新条例ではこの点を補足。 |
第19条
増値税の納税義務発生時期は次のとおり。
1. 貨物または課税役務の販売は、販売代金の受領日または販売代金取立証憑を取得した日。先に発票を発行した場合、発票発行の日とする。
2. 輸入貨物については、輸入通関手続きの日とする。
増値税控除義務発生時期は納税人の増値税納税義務発生の日とする。 |
第19条
増値税の納税義務発生時期は次のとおり。
1. 貨物または課税役務の販売は、販売代金の受領日または販売代金取立証憑を取得した日。
2. 輸入貨物については、輸入通関手続きの日とする。 |
● 新追加条項
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第21条
納税人が貨物または課税役務の販売を行う場合、増値税専用発票を請求する購買者に対して増値税専用発票を発行しなければならず、そして増値税専用発票上に販売額と販売税額を各々明記しなければならない。
以下の状況のいずれかに該当する場合、増値税専用発票発票を発行してはならない。
1. 消費者個人に対して貨物または課税役務を販売する場合。
2. 貨物または課税役務の販売が免税規定を適用する場合。
3. 小規模納税人が貨物または課税役務を販売する場合。
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第21条
納税人が貨物または課税役務の販売を行う場合、購買者に対して増値税専用発票を発行しなければならず、そして増値税専用発票上に販売額と販売税額を各々明記しなければならない。
以下の状況のいずれかに該当する場合、増値税専用発票発票を発行してはならない。
1. 消費者個人に対して貨物または課税役務を販売する場合。
2. 貨物または課税役務の販売が免税規定を適用する場合。
3. 小規模納税人が貨物または課税役務を販売する場合。
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● 増値税専用発票の発行に変化が見られた。
旧条例の規定では納税人が貨物または課税役務の販売を行う場合、購買者に対して増値税専用発票を発行しなければならなかったが、新条例では、増値税専用発票を請求する購買者に対して増値税専用発票を発行することに改定された。 |
第22条
増値税の納税場所
1. 固定業者はその機構所在地の主管税務機関に納税申告しなければならない。総機構と分支機構が同一の県(市)にない場合、それぞれが各々の所在地の主管税務機関に納税申告しなければならない。国務院財政、税務主管部門またはその授権を受けた財政、税務機関の批准を経ることで、総機構が一括して総機構の所在地の主管税務機関で納税申告することができる。
2. 固定業者は、県(市)外において貨物または課税役務を販売する場合、その在地の主管税務機関に対して、外出経営活動税収管理証明書の発行を申請し、そしてその機構所在地の主管税務機関で納税申告しなければならない。証明を発行していない場合、販売地または役務発生地の主管税務機関で納税申告しなければならない。販売地または役務発生地の主管税務機関で納税申告していない場合、その機構所在地の主管税務機関が税金を追徴する。
3. 非固定業者の貨物または課税役務の販売は、販売地または役務発生地の主管税務機関に納税申告しなければならない。販売地は役務発生地の主管税務機関で納税申告していない場合、その機構所在地または居住地の主管税務機関が税金を追徴する。
4. 貨物を輸入する場合、通関値税間で納税申告しなければならない。
控除義務者はその機構所在地または居住地の主管税務機関へその控除する税額を申告しなければならない。 |
第22条
増値税の納税場所
1. 固定業者はその機構所在地の主管税務機関に納税申告しなければならない。総機構と分支機構が同一の県(市)にない場合、それぞれが各々の所在地の主管税務機関に納税申告しなければならない。国家税務総局またはその授権を受けた税務機関の批准を経ることで、総機構が一括して総機構の所在地の主管税務機関で納税申告することができる。
2. 固定業者は、県(市)外において貨物を販売する場合、その在地の主管税務機関に対して、外出経営活動税収管理証明書の発行を申請し、そしてその機構所在地の主管税務機関で納税申告しなければならない。その機構所在地の主管税務機関が審査発給した外出経営活動税収管理証明書を保有せず、県(市)外において貨物または課税役務を販売する場合、販売地または役務発生地の主管税務機関に納税申告しなければならない。販売地は役務発生地の主管税務機関で納税申告していない場合、その機構所在地または居住地の主管税務機関が税金を追徴する。
3. 非固定業者の貨物または課税役務の販売は、販売地または役務発生地の主管税務機関に納税申告しなければならない。
4. 貨物を輸入する場合、輸入者または代理人が通関値税間で納税申告しなければならない。
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● 増値税の納税場所について
新条例でも旧条例の内容が維持された。但し、「販売地または役務発生地の主管税務機関で納税申告していない場合、」を追加する。
● 非固定事業者の納税場所
当該納税場所として販売地以外に、役務提供地、機構所在地、居住地が追加された。 |
第23条
増値税の納税期限はそれぞれ1日、3日、5日、10日、15日、1ヶ月または四半期とする。納税人の具体的な納税期限は、主管税務機関が納税人の要納税額の大小に応じ各々が査定する。固定期限に従って納税できない場合には、その都度納税することができる。
納税人が1ヶ月または1四半期を1納税期として納税する場合、期限満了日より15日以内に納税申告納税する。1日、3日、5日、10日または15日を1納税期とする場合、期限満了日から5日以内に税金を予納し、翌月の1日から15日以内に納税申告し、そして前月の要納税額を清算納付する。
控除義務人が税金を納付する期限は、前の二項の規定に従って執行する。 |
第23条
増値税の納税期限はそれぞれ1日、3日、5日、10日、15日、1ヶ月または四半期とする。納税人の具体的な納税期限は、主管税務機関が納税人の要納税額の大小に応じ各々が査定する。固定期限に従って納税できない場合には、その都度納税することができる。
納税人が1ヶ月を1納税期として納税する場合、期限満了日より10日以内に納税申告納税する。1日、3日、5日、10日または15日を1納税期とする場合、期限満了日から5日以内に税金を予納し、翌月の1日から10日以内に納税申告しそして前月の要納税額を清算納付する。 |
● 新追加条項
納付期限には「1四半期」を追加。
● 納付期限の延長
納税申告期限が10日から15日に改正し、申告期間が延長されたことが最大の変化。
● 控除義務人の納付期限
「前の二項の規定に従って執行する。」ことを規定。 |
第24条
納税人が貨物を輸入する場合、税関が税関輸入増値税専用納付書を記入発行した日より15日以内に税金を納付しなければならない。 |
第24条
納税人が貨物を輸入する場合、税関が税金納付書を記入発行した日より7日以内に税金を納付しなければならない。 |
● 輸入貨物の納税期限
7日から15日に改正され、《税関法》と一致させることで、長年国務院の条例と人大の上位法における矛盾を解消。 |
第25条
納税人の輸出貨物に税額還付(免除)の規定を適用する場合、税関へ輸出手続きを行い、輸出報関単等の関連証憑に基づいて、規定の輸出税額還付(免除)申告期限内に月毎に主管税務機関に該当する輸出貨物の税額還付(免除)を申告しなければならない。具体的な方法は国務院財政、税務主管部門により制定する。
輸出貨物について税額還付手続き後に返品または通関取消が生じた場合、納税人は法に依って還付済税額を返還しなければならない。 |
第25条
納税人の輸出貨物に税額還付(免除)の規定を適用する場合、税関へ輸出手続きを行い、輸出報関単等の関連証憑に基づいて、月毎に主管税務機関に該当する輸出貨物の税額還付(免除)を申告することができる。具体的な方法は国務院税務総局により制定する。
輸出貨物について税額還付手続き後に返品または通関取消が生じた場合、納税人は法に依って還付済税額を返還しなければならない。 |
● 納税人の還付手続き期限
「規定の輸出税額還付(免除)申告期限内に月毎に主管税務機関に該当する輸出貨物の税額還付(免除)を申告しなければならない。」
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なし |
第27条
外商投資企業及び外国企業の増値税徴収については、全国人民代表大会常務委員会の関連規定に基づき実施する。 |
● 新条例による削除条項
旧条例における外商投資企業が《増値税暫定条例》の拘束を受けない条項を、内外資増値税政策の統一で新条例では、同条項を削除。 |
なし |
第28条
本条例は財政部がその解釈に責任を負い、実施細則は財政部により制定する。 |
● 新条例による削除条項
新条例では同規定が削除されたが、本条例はどの部門が解釈するのか?現在、これについては明確にされていない。但し、立法の精神からすれば、増値税を法律として昇格させるべきであり、将来的には、国務院により細則が制定されると思われる。 |