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ログイン2006年4月10日
目 次
n 上海・区外事務所から(区外)分公司への切り替えが可能
n 長寧区⇒7月から区外事務所の取り締まりを強化
n 上海市工商局・外資企業分公司登録ガイドラインを実施
記
n 上海・区外事務所から(区外)分公司への切り替えが可能
【背景】
商務部8号令によれば、保税区貿易会社でも国内販売権の経営範囲追加を申請できる。また、2006年1月1日から、外商投資企業の事務所の登記、変更事項を取り扱わないという国家工商行政管理局の通達により、保税区貿易会社の区外事務所の更新・変更事項に関する取り扱いが1月1日から現在まで一切中止になっている。
【最新な動き】
外高橋保税区の関係筋によると、今までペンディングになっていたが、保税区貿易会社は、まず国内販売権の経営範囲を追加して、それからその区外事務所を分公司に切り替えることが可能になったとのことがわかりました。
これまで、上海の各工商局は、保税区貿易会社の区外事務所をどのように扱うかについて、内部検討していたがもののまとまらなかったが、保税区管理委員会の同意があれば、各工商局もその管轄地域における分公司の登記を認め、営業許可証を発行する方向で決着した。
また、手続きにかかる時間は、おおよそ60日前後と思われる。
【コメント】
区外事務所の更新・変更事項の取り扱い中止に、戸惑うのは保税区貿易企業だけではなく、管轄行政内部でも各種意見があり、なかなか統一した認識にいたらなかった。
当初当事務所が予測した通りであるが、保税区貿易会社の区外事務所の分公司への切り替えが、管轄行政もこれを認めることにより、法改正による保税区貿易会社(特に区外事務所)の経営活動を制限するどころか、一層それを法的に認め、正規な手続きを行えば常に伴う法的違法性を払拭できることになった。
保税区貿易会社は、保税区に限定される貿易機能に加えて、今までグレーだった国内販売機能も法律においても、管轄行政においても、これを認める形になる。
n 長寧区⇒7月から区外事務所の取り締まりを強化
最近になって長寧区工商局は、長寧区に区外事務所を登録している保税区貿易会社に、2006年7月までに「違法経営」を中止するよう求めている。また、長寧区工商局は、長寧区税務局と共同で長寧区登録の企業を招集し、通達会を行った。
【コメント】
長寧区が禁止しようとしている「違法経営」とは、保税区区外事務所が本来行ってはならない経営活動を指す。
長寧区のこのような動きは、保税区貿易会社にまず商務部8号令に従い、国内販売権の経営範囲を拡大してから、禁止される区外事務所ではなく、法的に許される分公司を設立しなさいとのシグナルではないかと考える。
当事務所も引き続き関係情報を収集するが、長寧区工商局が見せしめとして複数企業に処罰を行うが、すべての企業に対してそれを行わない可能性が高いと見るところもある。また、期限を過ぎたもののすでに経営範囲の増加申請・分公司に切り替える手続きに入っていることも、ある程度行政に配慮されると考えている。
n 上海市工商局・外資企業分公司登録ガイドラインを実施
【最新の動向】
近日入手した上海市工商局「外商投資企業登録業務ガイドライン」(【2006年1号】)から見れば、上海市範囲内では、保税区貿易会社を含む外商投資企業の事務所の取り扱いが以下の通り明確となった。
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