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ログイン2010年6月23日
中国における債権回収会社の回収手段、費用基準、利用のリスクについて紹介する。【1,196字】
【背景】
ここ数年来、中国経済の飛躍的な発展に伴い、外資企業が大挙して中国に投資しているが、そのうち多くの投資者が債務者の債務踏み倒し、支払い引き伸ばし等の状況に遭っており、裁判で勝訴したとしても、実際には裁判所が債権回収を実施することが難しい。そのため、これら損失を受けた外資企業の多くが債権回収会社を利用することを考える。
【債権回収会社は合法か】
1993年国家工商総局が公布した「公安、検察院、法院、司法部所属機関の「債権回収会社」登記申請を停止することに関する通知」では、各級工商行政管理機関に対し、公安、検察院、法院、司法部機関が「債権回収会社」及び類似する会社の登記を申請することを直ちに停止するよう求めている。登記済みの場合は、各級工商行政管理機関が「債権回収」業務を直ちに停止するよう通知しなければならない。
1995年、国家経貿委、公安部、国家工商局は債権回収会社の存在を明文でもって禁止した。
2000年、国家経貿委、公安部、国家工商総局は再度明文でもって各種債権回収会社を取り締まり、あらゆる単位と個人のあらゆる形態での債権回収会社設立を禁止した。
現在、新聞に公告を掲載している債権回収会社は、実際は違法な経営であり、これら債権回収専門を掲げている会社は、工商部門で正式に登記している商務調査会社またはコンサルティングセンターであることが多い。
【債権回収会社の回収手段】
国が債権回収会社の設立を禁止する理由はいうまでもない。裁判所が回収できない債権を何故債権回収会社が回収できるのか。それはこれらの会社が違法な手段を取っているからである。中には脅し、恐喝、詐欺等で債務者に代金支払いを強要するものもあり、拉致、暴力等人身の安全に危害を加える犯罪行為に出るものもあり、これにより高額な報酬を徴収している。
【債権回収会社の費用基準】
債権回収会社の費用は通常は債権総額の40%~50%であるが、具体的徴収比率は双方が協議して決められる。しかし、実際の費用はこれに止まらず、債権回収に成功した後、「交通費」、「接待費」等様々な名義でその他費用の支払いを迫ってくることがよくあり、また回収した債権から直接これら費用を差し引くため、最終的に委託者の手元に残るのはわずか30%~40%になってしまう。
【債権回収会社利用のリスク】
債権回収会社はさまざまであり、債権者の多くは債権回収会社を簡単に信じ、債権に関する証書を渡してしまうことも多いが、これは大変危険である。債権回収会社が顧客の債権証書を利用して債務者から債権の50%を現金で回収し、そのまま逃げてしまった例もある。
従って、債権回収会社の利用にはリスクを伴い、その利用が適切でなければ、債権を回収できない上に個人情報の漏洩で債権者の利益が損なわれることはいうまでもなく、新たな債務問題を引き起こし、本来不必要な裁判を起こさなければならない。
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