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社会保険料不納の約定は禁物

中国ビジネスレポート 法務
王 穏

王 穏

有料

2015年5月1日

社会保険の納付義務は、会社側にある。しかし、現地の社会保険料が高すぎる、労働者が他地区で自身で社会保険に加入することを希望するなど、使用者は労働者の社会保険料を納付しない代わりに、手当などで現金を支給したりするケースがある。
しかし、会社は社会保険納付の義務を負い、納付しないとその責任を追及されるので、安易にこのような約定を取り交わすべきではないことに注意が必要だ。

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