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ログイン2016年2月18日
改正後の「人口・計画生育法」が2016年1月1日から実施されている。二人っ子政策を全面的に実施するために、多くの省市で地方規定を改正し、結婚・出産の福利政策を調整している。現時点までにおいて改正済みの、又は改正を計画している省市について、以下の通りまとめている。
広東 | 「広東省人口・計画生育条例」を改正している | ・晩婚・晩産休暇を廃止する。
・女子は法に依拠して出産している場合、30日間の奨励休暇を享受し、男子は15日間の出産付添い休暇を享受する。 |
上海 | 改正はまだであるが、上海衛生生育計画委員会はすでに明確に解釈している | ・2016年1月1日以降、晩婚・晩産休暇を廃止する。但し、出産休暇を延長する。 ・改正後の「上海市人口・計画生育条例」に準じる。 |
北京 | 「北京市人口・計画生育条例改正案」はパブリックコメントを募集中である | ・晩婚・晩産休暇及び第二子の出産断念に対する褒賞を廃止している。
・政策通りの出産である場合、女子に30日間の産前・産後休暇を追加し、男子は15日間の出産付添い休暇を享受する。 |
浙江 | 「浙江省人口・計画生育条例」を改正済みである | ・晩婚・晩産休暇を廃止している。
・政策通りの出産である場合、女子は30日間の奨励休暇を享受し、男子は15日間の看護休暇を享受する。 |
天津 | 「天津市人口・計画生育条例」を改正済みである | ・晩婚・晩産休暇を廃止している。
・政策通りの出産である場合、男子の勤務先は7日間の看護休暇を与え、女子の勤務先は30日間の出産休暇(産前・産後休暇)を追加する。出産休暇(産前・産後休暇)を追加することができない場合、1ヶ月分の基本給又は手取り賃金を褒賞として与える。 |
湖北 | 「湖北省人口・計画生育条例」を改正済みである | ・晩婚・晩産休暇を廃止している。
・政策通りの出産である場合、女子に30日間の産前・産後休暇を追加し、男子は15日間の看護休暇を享受する。 |
山東 | 「山東省人口・計画生育条例改正案」は意見を募集しており、1月20日に審議される予定である | ・晩婚・晩産休暇を廃止している。
・政策通りの出産である場合、女子に60日間の産前・産後休暇を追加し、男子は7日間の看護休暇を享受する。 |
(里兆法律事務所が2016年1月15日付で作成)
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