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最新法律情報 3月号

中国ビジネスレポート 法務
王 穏

王 穏

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2008年3月19日

記事概要

 個人所得税実施条例が2008年3月1日より改正し、中国人の納税控除額は1,600人民元から2,000人民元へ引き上げられた。中華人民共和国税関企業分類管理弁法改正によるA/B/C/DのランクからAA/A/B/C/Dへ細分化し、それぞれ管理の緩和と強化を図る、など。

税務

 

個人所得税実施条例 2008年3月1日より改正

☞ 中国人の納税控除額は1,600人民元から2,000人民元へ引き上げ

 

当条例改正の要点は以下の通りである。

 

項目 要点 コメント
控除の

基準

国内納税者 1600元/月ð2000元/月 Ÿ 国内納税者が実際に納める税金が下がった。

Ÿ 外国籍納税者の総控除基準は尚4800元/月を保っている。

外国籍納税者 控除費用:1600元/月ð2000元/月

附加費用:3200元/月ð2800元/月

個人所得の形式 「その他形式的な経済利益」が増加した。 Ÿ「その他形式な経済利益」の定義及び所得税納税額がまだ不明確であり、実際は課税の対象を増加させた。

Ÿ 税務総局はこれに対して関連の返答をする可能性がある。

 

 

個人所得税賃金給与所得控除費用基準に関連する政策連続性の問題に関する通知

☞ 2008年3月1日は改正後の控除基準の適用の基準日

 

1、2000元/月の控除基準を明確にし、2008年3月1日より執行する。

即ち、

 2008年3月1日以後に取得した賃金、給与は2000元/月の目安で控除される。

‚ 2008年3月1日以前に取得した賃金、給与は3月1日以後に納税しても、1600元/月の目安で控除される。

    2、これは税金を下げられるかどうかについて、収入の取得時期(3月1日を基準とする)の調整が合理的に行われるかが重要であることを意味する。

 

企業所得税の前納問題に関する通知

☞ ハイテク企業が再度認定の前にまず25%で前納

 

    1、2008年1月1日以前に認定されたハイテク企業が2008年1月1日に新所得税法が規定した優遇措置を享受したい場合は、新たに認定を行う必要がある。再度認定される前に、移行措置として、しばらくは25%を目安に企業所得税を前納することになる。

    2、浦東に登記した外資貿易会社は、2008年第1季度(四半期)より、季度を単位として企業所得税を前納する。(以前は月単位で納付した。)会社が収入、コストを合理的に調整することに有利であり、納税額を調整する目的も果たされる。

 

 

輸出入

 

中華人民共和国税関企業分類管理弁法は改正

☞ A/B/C/DのランクからAA/A/B/C/Dへ細分化し、それぞれ管理の緩和と強化を図る。

 

 

   当弁法の改正の要点は以下の通りである。     

   

項目 要点 コメント
適用対象 加工企業を管理の対象に分類した。 加工企業は税関の監督対象として直接取り上げられた。税関は今後分類管理の対象を拡大するつもりである。
分類 A/B/C/DðAA/A/B/C/D(AAA類を増加した。) AAA類は最高級の分類であるが、税関は当ランクに厳格な条件を設定した。
管理措置 AA/A ð通関の利便化

B ð一般的管理

C/D ð監管の厳格化

 

Ÿ 税関はAAA類企業の輸出入貨物に対して、普通は箱を開けるなどの検査はしない。

Ÿ C/D類企業の監管に関しては、明細票審査、査検、後続管理などの各部分が関わってくる。

信用体系 分類ランク及びそれの税関の監管記録は企業の信用状況の重要な情報資料となる。 調査ところによると、税関はその他の重要な行政機関とネットワークを張っており、税関での企業の信用状況は企業の信用度を判断する重要な参考となる。
分類の調整 企業は税関に分類のランク上げを申請することができる。(例:B類ðA類)税関は主動的に企業の分類のランク下げをする権利がある。(例:A類(B類)  

    

 

     税関の特殊監管区域に搬入される部分の製品に輸出関税を徴収しない通知

     

      1、当通知は輸出加工区、保税港区、総合保税区などの税関の特殊監管区域に適用する。

      2、監管区域に登記した生産性企業は更なる優遇措置が付与される。

          目録製品に属す物質(全て生産原材料)に対して、区域に搬入されるとき、輸出関税を徴収しない。

         ‚ このような物質は区域内の生産性企業が基本建設または輸出製品を生産するために使用することに限定される。

      3、上述の免税物資を区域外に販売する場合、販売先の区域に生産性企業が登記していない場合、税金を捕捉する必要がある。

      4、当通知の公布は、いくつかの生産性企業の生産建設コストを下げることになり、生産性企業が区域内に登記することを促進する。

 

行政訴訟

 

最高人民裁判所の行政事件問題の管轄に関する規定

 

当規定は中級裁判所の行政訴訟事件に対する管轄範囲をより一層明確にした。また、管轄を指定する具体的な原則も明確にした。

 

● 知的財産権

 

裁判所は知的財産権訴訟中の訴訟前措置の管理を強化

☞  原告による権利濫用を予防。

 

1、権利侵害嫌疑者が訴訟前措置(仮保全、仮命令など)を行使することが被権利侵害嫌疑者の生産経営に重大な影響を与える可能性があり、いくつかの特殊案件について、市場に混乱をもたらし、新製品発売の妨げになるなどの悪影響が生じている。そのため原告の悪意申請提起を防止するため、裁判所はこれらの訴訟前措置申請の審査を厳格にするつもりである。

2、これに対し、専売特許の権利侵害訴訟中の訴訟前措置に対する審査は最も厳格である。

3、調査の結果、裁判所は権利侵害になるのか、原告に「莫大な損失」をもたらしたかどうか、これらの問題に対して厳格に審査を行うつもりである。

 

 

商標登録、企業名称の審理と先権利が衝突する民事紛争事件の問題に関する規定

☞ 商標権・名称権・著作権の衝突に対する司法判断が可能。

 

1、申請過程で商標登録と企業名称、商標登録と著作権が衝突する状況が絶えず発生している。しかし先権利者は工商局などの行政機関を通じてのみ対応できるが司法の権力に制限があった。当規定の実施により権利者に訴訟権を付与し、権利者は直接裁判所に民事訴訟を提起をすることができる。

2、先権利者の権利侵害となるかは、反不正当競争法に基づいて判断される。

 

環境保護

 

「電子廃棄物汚染環境防止管理弁法」は2008年2月1日より実施

    ☞ 電器・電子製品企業は要注意。

 

    1、当弁法は電器・電子製品を経営する企業にとって重要な意義があり、このような企業が旧製品の処理或いは旧製品を利用して研究開発などの業務に従事する際に注目すべき弁法である。

   2、当弁法は電子廃棄物を広範囲に拡大し、多くの外資電器・電子製品会社が実施している製品補修、再利用などの業務も当便法で制限される。

3、電気・電子製品の有害物質を公開することはすでに生産企業、販売企業、輸出入企業の法定責任となっている。

4、弁法の実施に伴って、技術監督局、工商局なども関連会社及びその製品の検査度合いを強化することになる。

 

労務

 

2008年1月3日より、残業手当の計算基数が引き下げ

 

『従業員全年月平均勤務時間及び賃金計算問題に関する通知』の実施に伴って、1月3日より、残業手当の計算基数が引き下げることになる。

 

従来:                              月額賃金÷20.92

1月3日より:         月額賃金÷21.75

(2008年3月記 2,636字)

 

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