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中国ビジネスレポート 法務
王 穏

王 穏

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2008年5月2日

記事概要

 サービス業企業の登録資本金最低額が3万元に減額された。『サービス業の発展加速に関するいくつかの政策措置の実施意見』を公布。過年度税率の再申請を厳格に適用!『国務院が徹底的かつ着実に実施する企業所得税過年度優遇政策に関する問題の通知』を公布など。

投資

サービス業企業の登録資本金の最低額が3万元に減額された!『サービス業の発展加速に関するいくつかの政策措置の実施意見』を公布

 

1、 各地の外経委(対外経済貿易委員会)と現地の発改委(発展・改革委員会)が制定したサービス業産業ガイドラインは、外商投資企業が現地でのサービス業投資にとって重要な指導意義があり、特に小売業に従事している外商投資商業企業に対する批准が緩やかになると思われる。(現地の商業委員会はこのような外商投資企業に対する所在地選択の批准が寛大になる見込みである。)

2、 一般的サービス業企業の登録資本の最低金額が3万元に減額され、設立条件もより一層緩和され、経営範囲の説明も更に広範囲となった。(「一般的」の定義は明確ではない。)中国の株主名義で設立している外商投資サービス業企業に、今後増資をしなくても経営範囲を拡大できるという見込みが立ちそうである。

3、 環境保護プロジェクトは特許経営の形式を通して実施する見込みである。環境保護設備販売(水道処理設備、汚染検査設備など)に従事している外商投資企業が経営範囲を拡大して、環境保護誘導体サービス業務(環境保護プロジェクトの評価、育成訓練、コンサルティングなど)に従事できる見込みがでてきた。

4、 サービス貿易の外国為替管理制度がより一層緩和された。外商投資企業がサービス貿易の名義で国外に為替を送ることが更に便利になった。

5、 蘇州工業園区は某発展奨励のサービス業に対し、所得税・営業税の優遇措置を実施した。これはこのような企業が園区内に登録すれば、運営コストの節約ができるということを意味する。

 

 

税務

上海、北京、天津における耕地占用税の平均税額が上位3位になった!『耕地占用税暫行条例実施細則』を公布

 

1、 当細則では再度各地の耕地占用税の平均税額の基準を強調した。その中で、上海、北京、天津はそれぞれ45/平米、40/平米、35/平米と、上位3位に上がった。

2、 この種の税金の実施により、各地の開発区の標準工場の建設コストが高くなった。つまり、それに伴って、外商投資型企業が租借する工場の租借コストも高くなる。

3、 当所の調べでは、企業が従来未開発の土地使用権(土地がもと耕地であった場合)を再譲渡する場合、新受領側は耕地占用税を徴収される可能性がある。

 

過年度税率の再申請を厳格に適用!『国務院が徹底的かつ着実に実施する企業所得税過年度優遇政策に関する問題の通知』を公布

 

納税額誤算防止のため、当通知は特に過年度税率が「所得税定期減免」措置実施中に、厳格に適用すべきだと強調した。

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

原税率

  

過度税率

  

  定期減免の納税額基数(例:2免3減)

  

  15

  

   

  

   

  

  2008

  

  2009

  

  2010

  

  2011

  

  2012年-

  

  18

  

  20

  

  22

  

  24%

  

  25

  

    厳格に毎年の過年度税率に基づいて、納税額を割り出し、これを基数として減税を再実行する。

  

   

  

   

       

税率が年々高まることを念頭に企業は合理的会計調整手段を通して、関連収入を低税率年度に記入し、合法的な税金回避手段を用いて運営コストを下げるべきである。

 

 

200811日以前に累計された外商投資企業の未処分利益分配利潤を国外の株主に為替で送る場合、納税する必要のない!『企業所得税におけるいくつかの政策に関する通知』を公布

 

1、 所得税の新規定に従って、外国の株主は外商投資企業が利潤を得たときから所得税を納めなければならない。会計の面から見て、企業の未処分利益は以後の年度に分配を行ってもよい。当利益の獲得が200811日以前の場合、処分時期が200811日以後であっても、外国の株主は納税しなくてもよい。

2、 合法的税金回避が目的で、外商投資企業は200811日以後に新しく増加した利益を合理的な貿易条項に従って、国外に為替を送り、同時に、条件付の外商投資株主に対して、合理的にその中国における関連会社間で利益配分比例を行い、利益が少数企業に集中しないように回避する。

3、 当通知の公布を意識し外国為替管理局は利益為替送出手続き時に、特に外商投資企業に税務局が確定した利益照合申告表を求める可能性がある。関連の取り扱い規定は制定中である。

 

 

工商

地方経営のリスク対応

 

事業活動中の外商投資企業が経営型子会社を地方(地区)に登録せずに、事業活動に従事することが多い場合、工商局の処罰リスクに如何に対応すべきか、以下の事を実務にご参照下さい。

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  対策

  

  目的

  

  関連の登録申請の資料を準備しておく。

  

  会社が積極的に子会社の登録手続きをしていると説明がつく。

  

  登録場所の納税領収書の提供。

  

  事業活動の最終的収入は登録場所に属していると説明がつく。

  

  登録場所の写真の提供。

  

  当場所は実際の登録場所であると説明がつく。

  

    注:現在、告発または悪意調査でない限り、工商局は一般的に積極的に地方の運営問題に処罰を下さない。但し、一旦調べられると、企業は上述の対策で対応し、なるべく工商局を説得し、処罰の撤回または「整理改善期限」を求める。

 

 (2007年4月記・1,992字)

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