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ログイン2008年7月21日
輸入免税設備の事務処理に関する注意事項、外資企業の投資奨励類項目に関する実務要点、企業が国産設備を購入し投資する際の企業所得税控除政策の停止、輸入製品を国内販売する際の実務要点など。
l輸入
輸入免税設備の事務処理に関する注意事項
ポイント |
要 点 |
注 釈 |
免税資格の取得 |
設備導入時の外貨使用金額は項目別の投資総額の具体的用途を考慮し、合理的に割り当てる必要がある。 |
免税輸入する設備の外貨使用金額は投資総額内でなければならず、今後不必要な増資を避けるために、投資者は輸入設備の金額を慎重に割り当てなければならない。 |
本体とメイン部分は一括輸入手続をすることが最も望ましいことに注意 |
税関の輸入部品への免税審査が厳しいため、実務的にには、本体とメイン部分は同じ売買契約にし、同時に輸入手続を行う。 |
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設備の処置 |
分割払いのときは、設備の海外の売り手又は債権者の抵当にすることは無効とみなされる。 |
免税設備は中国税関の監督管理を受け、抵当にできない。 |
○投資
外資企業の投資奨励類項目に関する実務要点
ポイント |
要 点 |
注 釈 |
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経営範囲の設計 |
『外商投資産業指導目録』に照らして合理的に設計する。 |
業界の経営内容には重なる部分がある場合もあり、確認できない内容については表現に幅を持たせることがよい |
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項目の申告 |
重なって審査する可能性があり(発改委、外経貿委の全てが審査権を持つ)、この場合、取得通過しやすい機関に申請しなければならない |
輸入設備の免税申請に係る場合は、審査機関の選択に注意しなければならない。 |
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合理的な設備明細の設計 |
国産設備明細 |
F/Sにおける設備購入金額抑制に注意 |
当該設備は経営範囲の奨励項目に使用しなければならない。 |
輸入設備明細 |
初めて免税額を申請するとき、一定の調整可能な範囲を保つことに注意が必要 |
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外資企業の清算に関する最新実務要点
『外商投資企業清算弁法』が廃止されたことを考慮し、外資企業の清算が依拠できる主な規定は次の通り。
規 定 |
重要度 |
注 釈 |
会社法 |
最重要 |
清算の最も基本的な原則及びその手続を規定した。 |
三資企業法 |
重要 |
会社法の規定と基本的には一致している。 |
法に従った外商投資の解散と清算業務に関する指導意見 |
重要 |
外資企業の取り消しなど特別手続について原則的な規定を出した。 |
破産法、民事訴訟法 |
重要 |
特別清算、破産に係る場合は、当該規定に従わなければならない。 |
外商企業が清算事務に係る場合、以下の事項に注意が必要。
ポイント |
要 点 |
注 釈 |
契約/定款の規定 |
上述の規定に違反しない上で、清算の具体的手続事項について詳細な規定を出す。 |
清算が原因で生じる争議は多く、契約/定款で清算事項について詳細な規定を出せば、株主の清算行為を直接拘束できる。 |
清算の最長期限 |
180日の最長期限が取り消されているが、各地許認可機関にはなお4~5ヶ月の制限がある(許認可機関が内部で把握する期間) |
必要に応じて許認可機関に清算延期申請を提出する必要があることに注意 |
海外の親会社の債務処理 |
外債問題に係る可能性があるため、外貨管理局のこの種の対外外貨支払いに対する抑制は厳格である。 |
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債権債務の相殺処理 |
関連会社間の債権債務が重なる状況で、株主はしばしば相殺を希望する。しかし実務では区別した対応が必要。
国内の債権債務:直接相殺でき、処理しやすい
海外の債権債務:直接相殺できず、処理の難度も高い |
|
技術輸入契約の最新実務要点
外資企業が技術輸入契約を締結する例は多く、実務でも以下の点に注意が必要。
ポイント |
要 点 |
注 釈 |
契約名称 |
一部地方税務局、外貨管理局は、外国人派遣人員が得る労務費が中国で個人所得税として納付される状況に特別注意しているため、技術派遣、技術許可など総合的内容を含む契約については、「技術許可」の名称(「技術派遣」は税務局の注意を引きやすい)を採用することを薦める。 |
個人所得税と外国企業所得税の具体的税額を事前に比較し、支払方法を決定する。
個人所得税が企業所得税を下回る。
派遣費ð海外企業
個人所得税が企業所得税を上回る
派遣費ð被派遣から中国の個人へ |
契約登記 |
「ロイヤリティ」方式で費用を支払う技術輸入契約については、この類の契約の登記手続きは変化する。 |
1年目のロイヤリティ基準額が決定してから30日以内に登記手続きを行う。 |
外貨支払い |
対外支払いがしやすいように、契約ではできるだけ幅広い費用支払いの原則を規定する必要がある。 |
外貨管理局の外貨支払い審査は厳しくなる傾向にある。 |
l 税務
企業が国産設備を購入し投資する際の企業所得税控除政策の停止
新所得税法の実施に関連し、企業が国産設備を購入する際の所得税優遇措置はすでに廃止された。
現在、国産設備の購入で得られる税収優遇措置は、国内増値税の還付のみ。実務では、外資企業が当該優遇措置を享受するためには以下の点に注意が必要となる。
ポイント |
要 点 |
注 釈 |
税金還付金の取得
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奨励類項目の認可申請
国産設備の購入額を決定する。:F/Sでは当該金額と投資総額の関係を合理的に割り当てることに注意。 |
投資総額に基づき、審査機関のランク(ランクが低いほど、審査は容易となる)を柔軟に選択する必要がある。
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設備の購入 |
ビジネスの必要から新たに設立された外資企業は、往々にして税金還付の認可を得る前に国産設備を購入し始める。この場合特に注意が必要なのは、外資企業は支払い後に相手方に必ず領収書の発行を求めなければならない。
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新たに設立された会社はまず一般納税者の資格を備えてから税金還付の認可を取得でき、且つ増値税の領収書を取得してから30日以内に手続しなければならない。従って、まず相手方に領収書の発行を求めなければならない。 |
外国企業駐在員事務所の親会社への費用立替は慎重に
中国の関連税務規定では、通常、外国企業の駐在員事務所はその支出経費(当該経費は親会社が駐在員事務所に支払う)に基づいて企業所得税、営業税を査定する。実務では駐在員事務所が親会社のために費用を立て替える状況(性質からいえば、立替費用は経費ではない)がしばしばあり、リスクを考慮して、慎重に対応する必要がある。
立替項目 |
リスク |
注釈 |
親会社人員の旅行費不足分 |
比較的低い |
|
親会社が中国で、製品サンプル費用、運送費などを経営活動の関連費用に使用する。 |
高い |
財務会計上、これらの費用を「売掛金」と記録すると、税務局は駐在員事務所の経費隠し、脱税とみなす可能性がある。 |
l 販売
輸入製品を国内販売する際の実務要点
小売業に従事する商業企業は、輸入製品の国内販売への使用に関わる可能性がある。実務では以下の点に注意が必要。
ポイント |
要 点 |
注 釈 |
全製品を海外で生産 |
中国語の説明書が必要 |
消費者からのクレームが重点 |
部品の一部は中国で生産、完成品は海外で組み立て |
当該部品はMade in Chinaと明記することが望ましい。 |
監督管理機関:技術監督局 |
医療用品、食品など特殊製品は、輸入販売許可証の手続きをする必要がある。 |
品質問題が発生すると、消費者が密告する可能性がある。 |
|
3Cの認証許可など特殊電器製品は技術認証許可の手続をする必要がある。 |
|
監督管理機関:技術監督局、工商局 |
この法律情報は国際商務、企業、法律業界人士の諮問参考だけに使用するものであり、この情報を正式な法律意見と見なさないでください。当所はこの情報内容に対して一切の法律責任を負いません。専門の弁護士と相談.確認し、慎重に対応して下さい。
(2008年7月記 3,085字)
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