こんにちわ、ゲストさん

ログイン

外国人の中国在留就労許可制度の新たな変更事項に関するQ&A(連載の二/全二回)

中国ビジネスレポート 労務・人材
邱 奇峰

邱 奇峰

無料

2017年11月22日

Q10:A類の「平均給与収入が本地区の前年度の社会平均給与収入の6倍を下回らない外国籍人材」及びB類の「平均給与収入が本地区の前年度の社会平均給与収入の4倍を下回らない外国籍人材」について、具体的に収入がどれだけの外国人を指すのか?

A:
1.上海市2016年度の社会平均月給は6,504元/月である。この基準に従えば、平均月給収入が39,024元以上(年収約47万元)の外国人は、直接にA類外国人とみなされて新証書を申請することができ、平均月給収入が26,016元以上(年収32万元)の外国人は、直接にB類外国人とみなされて新証書を申請することができる。
2.上記基準に適合する外国人については、ポイント(A類外国人85点以上、B類外国人60点以上)の要求を考慮しなくてもよいのだが、B類外国人については、依然として、「年齢は通常、満60歳以下でなければならない」との制限を受けることになる。
3.また、上海市の関係部門に確認のための問い合わせたを行ったところ、上海市では、現在本条に係る内容はまだ正式には実行されてはいないものの、もう間もなく実施されるはずであり、実施されたとしても、技能型人材のみに適用されるのではないか(マネジメント型人材には適用しない)とのことであった。
注:新たに追加された基準においては、技能型人材のみに適用し、マネジメント型人材には適用しないとの規定はなく、また、係る規定においてもこの2タイプの人材について定義が行われていないため、実務上は、政府主管部門がこの方面で大きな裁量権を有している。

Q11:雇用主と外国人とが取り交わす雇用契約書又は就任証明について、何か特別な要求はあるのか?どのような状況で就任証明が必要となるのか?

A:
1.雇用契約書又は就任証明には勤務場所、勤務内容、報酬、中国在留就労期間、役職、押印(署名)欄など必要な内容が含まれなければならない。
2.通常、政府間や国際組織間の合意又は協定を実行する者、各種の中国駐在代表処の首席代表及び代表、国外契約のサービス提供者である場合、就任証明を提供する必要がある。

Q12:外国からの出向者としての(労働契約を海外の会社と締結している)外国人は、新証書手続きを行う必要があるのか?

A:
必要がある。「外国人就労許可通知」及び「外国人就労許可証」の申請にあたり、海外の会社から発行される出向通知書(具体的には、多国籍会社本部又は地域本部が国外から総経理などの高級管理職及び専門技術者を派遣し、国内の子会社又は分公司に就任させる場合に発行される文書を指す)は必須の資料であり、出向通知書には出向者が就く役職、報酬の支給方法、出向期間などの内容が明記されていなければならない。

Q13、インターンシップ生は外国人の中国在留就労許可証を申請することができないか?

A:
原則上、インターンシップ生は、C類基準に合致する者を除き、外国人の中国在留就労許可証を申請することができない。

Q14:外国人が国籍を変更した場合、改めて就労許可証手続きをし直さなければならないのか?もしも外国人が重国籍者である場合、就労許可証手続きを行う時、国籍情報をどのように記入すればよいか?

A:
外国人が国籍を変更した場合、就労許可証手続きをし直す必要がある。重国籍者である外国人は、就労許可証手続きを行う際に何れか一つの国籍しか記入することができない。

Q15:外国人のポイント計算に対して、何か新たな調整が加えられたのか?

A:
外国人のポイント制について、「採点項目・配点表(暫定版)」が新たに公表されており、当初の「採点項目・配点表(試行版)」と比較すると、主な調整箇所は以下の通りである。
1.「職業技能」の重要性が強調され、「職業技能資格証書」、「高級技能師」、「技能師」、「高級技術者」などの配点要素が追加された。
2.「外国人の中国での就労年数」の点数が引き上げられた(元々は最高15点であったが、最高20点に調整された)
3.「中国語レベル」の点数が引き下げられた(元々は最高10点であったが、最高5点に調整された)。
4.「過去に中国国籍を有していた外国人」、「特許など知的財産権を有する」、「既に中国における連続就労年数が5年以上」などの配点要素が追加された

新たに公表された「採点項目・配点表(暫定版)」の具体的な内容は以下の通りである。調整箇所を太字にしており、ご参照いただきたい。

採点項目・配点表(暫定版)
採点項目 基準 配点
直接に資格を与える対象項目 国内人材導入計画において選ばれ、且つ専門分野で取得した実績に関する国際公認の認定基準を満たす者
市場の指向に適合する奨励類職位の基準に合致する者
イノベーション・起業する人材及び有能な青年人材
国内の雇用主から支払われる年間報酬(万元)
本項目の最高は20点満点である
45万元以上 20
35万元以上45万元未満 17
25万元以上35万元未満 14
15万元以上25万元未満 11
7万元以上15万元未満 8
5万元以上7万元未満 5
5万元未満 0
教育水準又は国際職業資格証明
本項目の最高は20点満点である
博士、国際的に通用する最高等級の職業技能資格証書のある者又は高級技能師又はそれと同等水準 20
修士、技能師又はそれと同等水準 15
学士、高級技能者又はそれと同等水準 10
勤続年数
本項目の最高は20点満点である
2年を超過した場合、1年増えるごとに1点加算する 最高で20点
2年 5
2年未満 0
年間勤務時間
本項目の最高は15点満点である
単位:月
年間勤務時間が9ヶ月以上 15
6ヶ月以上9ヶ月未満 10
6ヶ月以上9ヶ月未満 5
中国語水準
本項目の最高は5点満点である
過去に中国国籍を有していた外国人 5
中国語を教育言語とする学士以上の学位を取得した 5
漢語水平考試(HSK)五級以上合格 5
漢語水平考試(HSK)四級合格 4
漢語水平考試(HSK)三級合格 3
漢語水平考試(HSK)二級合格 2
漢語水平考試(HSK)一級合格 1
勤務地域
本項目の最高は10点満点である
西部地域 10
東北地域などの旧工業基地 10
国家レベルの貧困県などの特別な地域 10
年齢(歳)
本項目の最高は15点満点である
18歳から25歳まで 10
26歳から45歳まで 15
46歳から55歳まで 10
56歳から60歳まで 5
60を超えた者 0
国(域)外のハイレベル大学卒業生又は世界500強企業での就職経験がある者、及びその他所定条件に適合する者
本項目で5点満点とする
国(域)外のハイレベル大学の卒業生 5
世界500強企業に就職した経験がある者 5
特許など知的財産権を有する者 5
既に中国における連続就労年数が5年以上 5
地方による奨励ポイント加算
本項目の最高は10点満点である
地方の経済・社会の発展において、差し迫って必要とされており、ひどく不足している特別な人材
(省級外国人就労管理部門が具体的基準を制定する)
0-10

本稿は前回の「外国人の中国在留就労許可新制度に関するよくある質問(FAQ)」を作成後の新たな状況をまとめたものである。従って、過去の状況は「外国人の中国在留就労許可新制度に関するよくある質問(FAQ)」を参照していただくとよい。つまり、現在は、新政策の実施、新・旧政策の移行段階にあるため、地区ごとに実施基準が異なり、今後も関係政策の更新及び調整状況について、引き続き注意を払っていきたい。

(里兆法律事務所が2017年6月9日付で作成)

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ