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終身雇用・年休・外貨取引に関する注意事項

中国ビジネスレポート 労務・人材
王 穏

王 穏

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2008年12月8日

記事概要

「労働契約法」及びその実施条例、「年休条例」及びその実施弁法が施行され、2008年も残り1ヶ月を切りましたが、経営者、管理者の皆さんに、再度以下の事項について特に注意していただきたいのでご参照下さい。

1. 労働契約法」及びその実施条例、「年休条例」及びその実施弁法が施行され2008年も残り1ヶ月を切りましたが、経営者、管理者の皆さんに、再度以下の事項について特に注意していただきたいのでご参照下さい。
 
■よく誤解されますことは「労働契約を2回更新したら終身雇用になる」という言い方で、実際は、2008年以降に入社した従業員及び契約を更新した従業員については2008年度の契約締結・更新が1回目となり、2009年に「再更新した場合、実質的な終身雇用」に切り替わることになってしまうため、2009年1月に契約が期限を迎える従業員については、契約更新により終身雇用になるため、企業としては決断を迫られる時期である。
(世界経済危機、雇用問題の深刻化によって、行政当局等は無期限の労働契約イコール終身雇用ではないと言っておりますが、労務トラブルにおいて敗訴率の高い企業にとっては、イコールに聞こえます。)
 
■ 年休条例の実施弁法については、年休取得資格、年休累計計算年数において、労働者の待遇向上のために企業に負担を押し付けているのではないかという声も聞こえますが、12月中に従業員に年休を消化させなければ、3倍の買い取り義務が発生してしまうため、計画的に消化させる必要があろう(諸外国とは異なり、中国ではまた年休制度を導入したばかりであるため、会社主導で年休を「按配(指示)」することができる)。

2.外貨管理局の2008年7月2日付け通達、2008年10月30日付け通達においては、①輸出の場合の前受け金、②輸入の場合の90日後の延払い、③輸出の場合の90日後の入金、④輸入の場合の前払い金について、いずれも登記が必要となるため、国際取引が発生している企業では念のために登記が必要かどうか、また登記が必要な場合には、登記を完了しているかどうかの確認が必要となる。(2008年12月記・特別掲載)
 

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