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ログイン2015年7月30日
Q. 弊社ではこの度、メキシコに進出すべく、他社のメキシコ工場株式の25%を1000万米ドル(日本円で12億円相当)で買収しようと考えています。このようにメキシコで企業買収(企業結合)する場合でも、中国、日本など他国でも独占禁止法に基づく事前届出が必要になる場合があると聞きました。どのようなときに、中国など他国でも事前届出が必要になるのでしょうか?
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