こんにちわ、ゲストさん
ログイン2008年5月2日
新所得税法の実施に従って、国家税務局は、外資企業が本来、享受できた税務上の優遇措置の廃止、変更、過渡的な措置について、関係政策·通知を続々と発布し、明確にすると思われる。
1、同通知の要点は次の通りである:
項目 |
要点 |
注記 |
税引き後利益再投資返還
( 本当該企業に増資
( その他外資企業に出資 |
2007年12月31日前までに工商変更登記が済みの場合
ð 返還可
2007年12月31日前までに工商変更登記未済みの場合
ð 返還不可 |
当優遇措置が廃止された後に外資会社の増資は、海外にある本社から直接、海外送金する方法になる傾向があると考えられる。 |
特許権使用料、利息の免税
|
2007年12月31日前までに技術契約、借款契約を締結した場合(但し、当契約の延長期間中、契約の補足等の場合は、いずれも免税の範囲に当たらない)
ð 契約の有効期間中に免税可
2007年12月31日以後に技術契約、借款契約を締結した場合
ð 免税不可 |
実際に、新所得税法が実施される前に、特許権使用料の免税に対する国家税務局の審査が厳しかったので、当措置の廃止は、外資企業への影響があまり大きくないと思われる。
|
定期減免税
|
2008年以後に、経営事業又は経営期限の変更が原因で減免税を適用することができない場合は、依然として、税金を追加納付する必要がある。 |
対象となるのは、製造業外資企業である。各地方税務局はこの種類の外資企業の経営事業を審査し、減免税を適用するか否かを確定する。 |
2、展望
新所得税法の実施に従って、国家税務局は、外資企業が本来、享受できた税務上の優遇措置の廃止、変更、過渡的な措置について、関係政策·通知を続々と発布し、明確にすると思われる。
2008年税務検査の重点業界
業界 |
外資企業への影響 |
不動産及び建築 |
建築設置、設備供給等の事業を含む会社に対する検査が重点 |
飲食及び娯楽 |
飲食の派生事業に対する検査が重点 |
有色金属工業 |
|
煙草 |
|
電力 |
電力設備·材料供給等事業に対する検査が可能 |
金融、保険、証券 |
金融派生商品事業に対する検査が可能 |
仲介サービス |
コンサルティング、広告代理、人材仲介等を含む各業界は要注意 |
ブランド品の輸入代理(総代理商) |
各有名ブランド品の総代理商(たとえば商社)、投資会社がは注意 |
(2008年4月記 1,473字)
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2018年4月11日
2018年2月26日
2018年2月2日
2017年12月20日
2017年11月20日