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ログイン今年の7月に中国財政部より「中国上場企業における2008年企業会計準則の執行状況分析報告」というレポートが出されている。内容としては、2007年の上場企業への強制適用から2年目を迎えた企業会計準則による、財務報告、適用状況、国内的・国際的な対応状況、政策的な提案等の報告を行っている。これらの財務分析から浮かび上がってくるのは、非効率な中国企業とそれを支える未成熟な金融システムである。今回はこの報告書の提案内容と共にご紹介したい。【全3ページ】
2009年11月16日
金融危機後の金融システムの修正の一部としてIFRS(国際財務報告基準)の改訂が求められていることは前回書いたが、ではIFRSでは具体的にどのような点が問題となっているのか。またそれに対して中国はどのような姿勢で自国の主張を通そうとしているのか、概観してみたい。【全4ページ】
2009年10月19日
2009年9月10日、中国財政部の会計準則委員会より公開草案「中国企業会計凖則と国際財務報告基準のコンバージェンス全面的持続のためのロードマップ」が公表された。2008年からの金融危機に対応し、会計基準は金融システムの一部として修正を迫られている。今回はこの内容を簡単にご紹介したい。【全3ページ】
2009年9月14日
今まで中国では、本格的なP/E課税の動きは、あまり行われておらず、みなしP/E認定も、限定的な形でのみ行われてきた感があります。これが、今年に入り、非居住者に対する課税強化の方針が打ち出された事、その一環として、「非居住者の請負工事と役務提供の税収管理暫定弁法(国家税務総局令2009年第19号)」等が公布された事により、今後、P/E課税の本格化が懸念されます。ここでは、1980年代から今までの中国におけるP/E課税の経緯、国家税務総局令2009年第19号の施行により想定される動きを解説します。【全5ページ】
2009年9月2日
前回の記事で「日本本社との連結には、旧制度よりも新準則が有利である」という点を紹介した。今回は3つのポイントを見ながら、新準則が有利なもうひとつの理由を解説する。【ポイント】実務対応報告18号により在外子会社の連結にIFRS等を適用することが必要となった。従って中国子会社を連結する場合、IFRSに近い新準則の適用が有利である。連結決算にはIFRSへの組み換えとその内容説明が求められる。【全3ページ】
2009年8月19日
“企業再建業務に関わる企業所得税処理に関する通知”は、合併、分割、持分譲渡、営業譲渡、債務免除を始めとする債務の再構築に関して、一定の要件を満たす場合(企業グループ内の企業再編で、対価が株式・出資持分で支払われる場合など)は、その段階での課税を免除するという、課税の繰り延べ措置を認めています。会計と税務の処理が違うケースも想定され、これが、実務上どのように調整されるのか、という課題もありますが、昨今、企業再編が増加する中、注目に値する通知であるという事ができます。【全8ページ】
2009年8月2日
新準則はIFRSとのコンバージェンスを意識して作成されたIFRSとの差異には、中国の経済状況や法制度等の事情によるものが多い日本本社との連結には、旧制度よりも新準則が有利である
2009年7月14日
事前計画のある大規模なリストラや希望退職では経済補償金を引当金として認識する必要がある。
2009年6月17日
どの企業においても重要な経営管理上の課題である在庫管理が、具体的にどのように税務コストに影響してくるかを考えてみたい。
2009年5月13日
ファイナンスリースの借手の会計・税務処理について、企業所得税と増値税に関するポイントを取り上げる。
2009年4月10日