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ログイン「中華人民共和国増値税暫定条例」、「中華人民共和国営業税暫定条例」及び「中華人民共和国消費税暫定条例」は、2008年11月10日に国務院より公布され、2009年1月1日より施行されます。2008年12月15日には、これら3つの税法の実施細則も公布されました。増値税暫定条例には、現地進出企業にとって事業コストの削減につながる固定資産取得に伴う増値税の控除が可能となる等の内容が盛り込まれております。今回は、増値税暫定条例について解説いたします。
2009年1月6日
終身雇用・年休・外貨取引に関する特別注意事項、代表処収入の税務リスク、特許等使用料の徴税、外国企業の中国内での財産譲渡、税負担が増加など。
2008年11月29日
新所得税法の実施に従って、国家税務局は、外資企業が本来、享受できた税務上の優遇措置の廃止、変更、過渡的な措置について、関係政策·通知を続々と発布し、明確にすると思われる。
2008年5月2日
個人所得税の改正、物業税(固定資産税類似のもの)の検討状況等についての動向です。
2008年2月26日
2008年1月1日より、企業所得税法の改定が行われており、外資企業に対する企業所得税法上の優遇措置が廃止されています。但し、特定の条件を満たす外資企業に対しては移行措置が認められており、一定の条件の下に優遇措置の継続が認められます。この移行措置に関する通知が公布されていますので、その内容を解説します。
2008年1月24日
2007年12月6日、《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(国務院令第512号)(以下実施条例と略称)が公布された。同法は2008年1月1日より《中華人民共和国企業所得税法》と同時に施行される。
2008年1月7日
これまで外資企業と内資企業とで別々であった中国の法人税法が今年1月1日から統一され、新しい「企業所得税法」として施行される。外資と内資の区別が撤廃されたことに伴い、80年代から続いてきた経済特区などの「外資優遇税制」は同時に廃止される。新しい「企業所得税法」は昨年3月に公布されているが、その詳細を定めた「実施条例」は今月公布されたばかりである。
2007年12月30日
2007年全人代は、3月16日「中華人民共和国企業所得税法」を可決した。同法は2008年1月1日から施行されることになる。本稿では、金人慶財政部長の説明、審議経過、各界の反応等を紹介しておきたい。
2007年4月26日
全人代常務委員会は、2006年12月29日、国務院の企業所得税法改正案を2007年3月5日から開催される全人代の審議に付すことを決定した。早ければ2008年から新しい企業所得税法が施行される予定である。本稿では、現時点での改正案の概要を解説したい。
2007年1月15日
2005年5月31日