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ログイン労働部は、労働契約法を制定すると同時に、労働契約法実施条例も制定していた。しかし、労働契約法の制定過程において各方面から異なる意見が多く出ることを考慮し、労働契約法の実施後に生じる可能性のある問題について明確な判断を下せず、また、実施条例を直ちに公布することで多くの論議を呼ぶことを恐れ、労働契約法の実施後に、実際の状況に基づいて実施条例の内容を決めることにした。
2008年10月11日
9月18日、国務院は『労働契約法実施条例』(以下『実施条例』と略称)を公布し、『労働契約法』の内容を一部具体化する規定を設けた。本稿は『労働契約法』、『実施条例』の比較を通して、重要と思われる内容につき、整理と分析を加えてみたい。
2008年9月30日
上海市労働仲裁機構が2008年第1四半期に受理した労働争議案件は1万1904件である。そのうち結審している案件は8,369件、同案件のうち和解で解決した数は5,833件、和解率は69.7%である。
2008年7月15日
中国の労務輸出は、最初はビジネスではなく、対外経済技術援助の一構成部分としてスタートしたもので、1970年代末以降、改革開放政策の実行に伴い、労務輸出はビジネス化し、且つ対外開放の内容の一つに位置づけられるようになった。
2008年6月25日
所有制の多様化を含む市場経済化の進展や労働者保護の法制度の整備に伴い、中国における労働争議の発生件数と参加人数は急増している。今年(2008年)初めに、労働者利益の保護を強化する新労働契約法が実施され、これを受けて労働争議も増加していくではないかとの観測が出ている。
2008年4月22日
新労働契約法は会社の人事部門に厳格に適用される傾向があり、会社における人事管理面でも新しい挑戦に挑まざるを得ない状況にあると思います。
2008年2月24日
2008年1月3日、労働と社会保障部が発布しました『従業員の年間月平均労働時間および賃金換算問題に関する通知』によって、従業員の年間月平均勤務日数と賃金換算方法が以下のとおり調整されました。
2008年2月19日
「中華人民共和国労働争議調停仲裁法」は2007年12月29日、全国人民代表大会常務委員会による可決を受け、2008年5月1日から施行されることになっている。同法と現行の労働仲裁制度を比較すると、以下のような相違点が現れている。
2008年2月4日
2008年1月1日から施行される「従業員有給休暇条例では、すべての企業及びその他の雇用者は年休を与えなければならないことを義務付けたところは良いのですが、他の企業よりもいち早く、しかも有利な日数の年休を与えて日系企業をはじめ外資系企業にとって、法定基準以上に与えている年休制度が逆に裏目に出るおそれがあり大きな遵法負担となるリスクになりかねません。
2008年1月11日
「人情」は3つのキーワードの中で日本人が一番理解しやすい感情ではないでしょうか。中国人の考え方と日本人の考え方がよく似ているからですが、冒頭で申し上げたように日本の「人情」よりもっとドロドロとした人間としての感情を感じさせられます。
2007年10月26日